先を見越した法人の設立を !

【起業相談】

<株式・合同会社設立>
後悔しない定款作成
<安易な作成は後々費用が掛かります・談 経験者>
電子定款認証
<印紙代 40,000円 不要>
契約書作成・評価
議事録作成

【各種法人設立相談】

新公益法人3法施行に伴う移行
<2013年11月までの移行完了か解散>
<新公益法人法による設立>
(一般社団・財団法人)
(公益社団・財団法人)

<地縁団体設立>
(自治会・町内会)

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大企業から中小企業まで経験
組織経営から個人経営まで経験
食品<特に農産物>の輸入および国産の流通・仕入・販売
現在も各チャネルとは個人的な交流を継続中

平成21年4月 事業承継税制制度化
迅速円満な事業の継続を目指しましょう

相談”相談する” 代表略歴

コンビニエンスストアー法人12年経営の実績・経験
フランチャイズ契約の盲点・相談

在庫管理と防犯対策には絶対の自信
<営業利益に直結>
対公正取引委員会対策
内部ガバナンス・コンプライアンスの遵守
在留・就労も含めた顧問契約も承ります


行政書士の業務

第一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類
 その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を
 作成することを業とする。
2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律に
 おいて制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の三  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を
 得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
 ただし、他の法律においてその業務を行うことが
制限されている事項については、この限りでない。

一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を
 官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等
 (行政手続法 第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に
 関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続
 その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為
(弁護士法 第七十二条 に規定する法律事件に関する
 法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

三  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を
 代理人として作成すること。

四  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について
 相談に応ずること。

行政書士の秘密を守る義務と罰則

第十二条  行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について
 知り得た秘密を漏らしてはならない。
 行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

第二十二条  第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、
 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。