法律の悩み無料相談センター より

■ 親との関係 みゆき様 投稿:2009年05月30日18:20:24
5,6年前に両親が離婚して今は母親の親権のもと一人暮らしをしています。
ただ戸籍上は母親は除籍したのですが私は年齢等もありまだ父親の戸籍に入っている状態です。
私も除籍をし一人の戸籍にしたいのですが除籍したとしても父との親子の関係は変わらないのでしょうか?
私は早く父と縁を切りたいのですが万が一父親に何かあれば子だからといって
扶養や遺産相続(たぶん借金があるので肩代わり?)を今後しなければならないのですか?
放棄をして一切私にその辺がかかって来なければいいようにしたいのですが・・・。
ちなみに父親は平成18年に再婚しており戸籍上にもその人の名前が記載されていました。
また、離婚の話し合いをした際に母親に慰謝料とわたしは住んでいた家の所有権?(ローンは父が払っています)をもちました。
よろしくお願いします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年06月01日15:21:19

戸籍については、みゆき様が成人されれば分籍して独立できますが、親子の関係は、法的には本人の意思により切ることはできません。
これは、父親が離婚後に別世帯を営んでいる場合も関係ありません。
親子としての権利と義務は互いに存在する事になります。
主に扶養や相続ということですが、新旧の家庭の子供に対しては差をつけていませんし放棄できません。
しかし、扶養については新しい家族が優先的に見る事になるでしょうし、相続に関しては放棄すれば問題ないと思われます。
家のローンが間違いなく払われているようなら、左程心配ないように思います。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: ありがとうございました。
大変参考になりました。

■ 叔母の遺産相続に関して 833760様 投稿:2009年06月01日11:35:07
叔母の遺産相続に関してご相談いたします
昨年12月に叔母が亡くなり、現在相続の手続きを進めていたところ、
財産の算出などを依頼した税理士から、私には法的には相続の権利がないとの指摘がありました。
叔母は私の父<故人>の姉になりますが、元は私の父の兄嫁で、
父の兄が死亡後、私の祖父母と養子縁組しました。叔母に子供はいません。
私の祖母の遺産相続時には、私の父はすでに死亡しており、
この叔母が祖母と同居して面倒を全てみていましたし、引き続き実質的にはひとりでこの家を継ぐ形になったので、
この時相続権があった私と父の弟は相続放棄しました。
私の他に主な血縁者で存命なのは、私の父の弟ひとり、ほかは、叔母の実の姉妹が四人います。
今回、法的に相続の権利を有するのは誰になるのか、
私に権利がない場合はその具体的な理由を知りたいと存じます
よろしくお願い致します

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年06月01日14:54:00

相談内容からすると、833760様は養子ではないようですから、
相続人は叔母の実の姉妹4人と父親の弟様と父親の代襲者として833760様の6人になると思われます。
税理士の方は、たぶん養子の子供の場合の相続と勘違いされているように思われます。

相談者から評価されました。 評価:★★★★
コメント: 早速のご回答ありがとうございます
私も当方の税理士の方へ再度確認してみます
どうもありがとうございました

■ 父子家庭にするにあたって。 愛知様 投稿:2009年05月17日19:59:47
今現在結婚はしていませんが、付き合っている女性との間に3ヶ月になる子供がいます。
しかし近いうちに別れる事になります。
なので、この子を自分の子どもとして育てていきたいのですが、
どういう手続きをとればいいのでしょうか。
また、ややこしいのですが、ちょっと普通でない事情があります。
この子どもは相手が離婚して300日以内に産まれた子どもです。
今はまだ元夫の籍に入っています。
しかし一応今週中に元夫に協力してもらって、籍を抜いてもらう事になっています。
この後はどういう手続きをとれば、 まだ結婚していないぼくの子どもとして、
血縁的にも戸籍的にも、扱われるようになるのでしょうか?

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年05月19日12:29:41

一応今週中に元夫に協力してもらって、籍を抜いてもらうとは、裁判により嫡出否認されると理解して回答いたします。
元夫の戸籍を抜けると、母親の戸籍の入ることとなり認知されない非嫡出子となります。
その後、 1、順番はどちらでもよいですが認知と婚姻が為されれば、正式な嫡出子として認めれます。
離婚される時に、親権者を愛知様とし監護者を母親とすることも可能です。
2、結婚しない場合は、認知をすることにより婚外子の非嫡出子となりますので、
その後愛知様が養子とされれば嫡出子としての身分を得ることとなります。
婚姻の内外の差はありますが、それ以外の扱いは相続を含めた血縁としてもすべて同じです。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★ 2009年05月31日
コメント: わかりやすい回答ありがとうございます。
まずは認知させてもらわないといけないわけですね。
がんばってみます。

■ 二世帯住宅に娘2人と、夫の両親と同居 kumi様 投稿:2009年05月28日16:07:57
離婚することになりました。38才、娘2人です。
結婚して15年ですが、10年前、二世帯住居を夫名義で新築し、以来、夫の両親と夫、私、娘2人で同居していました。
土地の名義は義父(57才)です。
この度、夫が愛人をつくり家をでました。
両親は今まで通り住めばいいと言ってくれています。
ローンはまだ1540万程、残っています。
夫は所有権を譲渡すると言っています。
義父に名義変更する際、ローン名義の変更も必要になるのでしょうか

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年05月29日15:23:22

先の回答者の方に賛成です。
建物の所有権はkumi様に移される方が、税法上も有利です。
義父の方に変更された場合、売買か贈与になり多額の税金が発生しますが、
相手がkumi様ならば、財産分与と云う事で税金の心配は無いと思われます。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: 大変、丁寧な回答をありがとうございます。
多額の税金がかかるんですね…
わかりました。財産分与の話し合いをしたいと思います。
本当にありがとうございました。

■ 公正証書遺言の有効性 クロマル様 投稿:2009年05月29日11:35:14
母は死別して父親と子供3人です。(3人とも結婚して独立しています)
先日、父親が公正証書遺言を作りました。
その内容は2年ほど同居していた(現在は別居)他人の女性に全財産の3分の1、残りを子供3人で分けるようにしています。
2人の証人が必要ということで実の弟夫婦が証人になっています。
しかし、血縁関係がある人は証人にはなれないと聞きましたが、
この遺言書は有効でしょうか?よろしくお願いします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年05月29日12:37:11

結論から述べますと、相談内容からすると完全に有効です。
遺留分の問題もありませんし、血縁と云ってもお父様の弟夫婦は禁止されている直系血族には該当しませんし推定相続人でもありません。
問題が残る可能性があるとしたら、お父様の意思能力があるかどうかだけだと思われます。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: よくわかりました。ありがとうございました。

■ 息子が物損事故を招いてしましました。 小学5年生の父様 投稿:2009年05月26日20:15:56
今朝、私の小学5年生の息子が通学の途中で、ある施設の駐車場のポール(地面へ収納できるタイプ)を引き上げたために、
その施設の職員が出勤の際に自家用車をぶつけてしまいました。
ポールを引き上げた理由ですが、雨上がりで、ポールを引き上げた状態から
ストンと落とすとポールの根元から水が溢れでるのを楽しんでいたようですが、
職員さんの車が入ってこようとしたため、慌ててポールを戻そうとしたが戻せず事故を招いてしまったようで、
故意に車がぶつかるようにしたのではないとのことでした。
ポール自体は、傷はあるが使用に問題がなく修理は必要ないと、その施設長の方は電話でおっしゃっていまいした。
一方、ぶつけた職員さんの車は側面に穴があくほど損傷してしまい(妻も確認しています)、
ディーラー修理見積もりで17〜18万円ほどかかり、全額負担して欲しいとの連絡がありました。
事故を招いた原因は息子であり、職員さんに謝罪し修理費用の負担をしたいと考えておりますが、
一方で車を運転している職員さんの過失もあるのではとの思いもあり、
全額負担すべきなのかとの迷いから今回の相談にいたりました。
現場で運転席からポールが視界に入る位置にあったのかは未確認ですが、ポールが見える位置にあったとした場合の、
運転手としての過失がどの程度あるのか、お考えを教えていただけますでしょうか。
なお、私が職員さんの立場なら、同じように全額支払って欲しいとの気持ちを持つと思います。
互いに嫌な気持を持ち続けるよりは、早目に修理してもらい全額負担してしまいたいとの申し訳ない気持ちでおります。
  明日の午後に施設に伺い、施設長と職員さんに謝罪し修理の見積書を頂く予定です。>br>よろしくお願いします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年05月27日00:35:11

ポールと車とお子さんの具体的な位置関係や状況が分からないのですが、お父様のお気持ちよく理解できます。
そうですね、1割かいや2割位は、運転手としての注意義務違反が主張できるかもしれません。
しかし、ここで過失割合をもちだしても、水掛け論で終わるように思います。
今回は、ポールに損傷なく車の修理代だけで済み、何よりもお子さんに怪我がなかったことを
運が良かったと思われて、気持ちよく弁償してあげたら如何でしょうか。
その方がお子さんへの今後の為にもなると思います。

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コメント: 早急にご回答いただき有難うございました。
まずはしっかりと謝罪してきました。
昨日は見積もり内容の確認をして、今朝には修理に入れられたので、まずはホッとしています。
相手方も過失を認めていましたが、こちらが全額負担することを申し出てました。
(正直出費はかなり痛いですが、気持ちはスッキリしてます。 有難うございました。)

■ 万引き犯と間違えられて Kiss様 投稿:2009年05月25日16:34:13
昨日、スーパーで買い物中にレジで店長に呼び止められ、3ヶ月前の万引き犯に間違えられて、人前で大きな声で怒鳴られました。
全く身に覚えのないことで、説明を求めたが、大きな声で怒鳴るばかりでした。
よく聞くと3ヶ月前の日時も不明で名前も住所も聞いておらず、証拠となるものが店長の記憶だけでした。
こういう場合、どのような対処がありますか?
人前で大きな声で、泥棒扱いをされて、心に傷が残りました。夜も眠れないほど悔しいです。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年05月25日18:24:48

確たる証拠なしで公衆の面前でのそのような対応は論外です。
店長は人権侵害・名誉棄損で警察に告訴し、当然、店長及びそのスーパーの経営者に損害賠償請求するべきです。
■追記(2009/05/25 19:01)
失礼しました。損害賠償ではなく慰謝料請求です。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: ありがとうございます。今後の対応の参考にさせていただきます。

■ 海外で訴えられた場合 bibi様 投稿:2009年05月25日22:49:57
国際結婚をし、数ヶ月後に相手の国へ移りました。
相手の暴力・モラルハラスメントにあい、私と息子は去年の7月末に日本に帰国しました。
決して無断で帰国したわけではありません。
この際、相手と義妹に空港まで送られ、出国しています。
義姉妹、義父母とも暴力、モラハラの事実を知っています。
冷静にお互いの結婚について考えるというスタンスでしたが、
相手の態度は表向き(自分の実の家族に対して)は変化したようでしたが、やはり私には変わりませんでした。
離婚届を送るように言われ、そしてサインの入ったものを受取り、
先日日本での離婚は成立しました。親権は私です。
本日、いきなり「弁護士をやとう。この国で裁判しろ(親権についてだと思います)」とメールがきました。
結婚してからずっと脅迫めいた言葉や暴力に悩まされてきました。 子供の為と思い
我慢してきましたが、限界です。
このまま無視してもかまわないものなのでしょうか。
もし訴えられたらどうすればいいのでしょうか。
管轄を日本にすることはできますか?
相手国での滞在は1年7か月。その国の永住権は持っていません。
相手国はハーグ協定加盟国です。
子供は2歳で二重国籍です。 日本帰国後10か月です。
別居後、養育費・生活費とも貰ってません。
アドバイスよろしくお願いします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年05月26日11:40:21

まず、日本はハーグ条約を批准していないため相手国との関係は問題になりません。
そして、裁判籍の問題ですが、通常、訴えられる被告側の住所地の裁判所での裁判となります。
まして、bibi様と子供が日本国民であり、日本国の領土内にいる以上、
裁判する場合は、訴える原告が日本に来て、日本の裁判所に提訴する必要があります。
相手国がどのような規定になっているか分かりませんが、相手国に出向かなければ実効性はありません。
日本国内では、有効に離婚が成立し、親権も得ているわけですから全く心配ないと思われます。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: 早速のご回答ありがとうございました。
少し気が楽になりました。
もし訴状(?)が私宛に届いたら、何もしなくても良いのでしょうか?
調べたところ、送られてくる手順によると書かれているものを読みました。
それとも訴状らしきものが来た場合は、どんなケースでも弁護士さんに相談したほうがいいのでしょうか?
重ねてよろしくおねがいします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年05月26日23:50:45

相談内容からしても、相手国においても誘拐に該当する事案とは思えませんので、
刑事事件として相手国の捜査機関からの請求はないと思われます。
民事事件としても「弁護士をやとう。この国で裁判しろ」と云うのは、
bibi様が日本にいては相手国では裁判するしかないので帰って来いと言う事ではないでしょうか。
それは現状では裁判籍のある日本での裁判しかなく、
法体系の違いや費用の面で不可能であるという事の証明だと思います。
絶対に相手国に入国しないことです。
もし、相手国が不明なので、万が一訴状が届いた場合は、
相手国との国際離婚に詳しい弁護士の方に相談してみてください。
お子さんの為にも頑張ってください。

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コメント: 丁寧なご説明、励ましのお言葉ありがとうございました。
気持ちが張り詰めていた為、涙がでてきてしまいました・・・。
現地の弁護士さんにも相談したのですが、再入国しないよう言われました。
裁判になるケースもあるようです。
この場合、原告が嘘をでっち上げるということのようですが・・。
アドバイスの通り、もし訴状が届いたら専門の弁護士さんに相談致します。
本当にありがとうございました。

■ 四人兄弟の長男(私の父親)が住んでいるのは亡くなった祖父の土地・家屋です。
林圭子様 投稿:2009年05月26日08:33:27
祖父が亡くなった(2年前)ことにより、長男である父親が、
残りの兄弟3人に遺産放棄の印鑑を押してもらおうとしても、のらりくらりはぐらかされ、2年が経ちます。
祖父は、31箇所の、山林・畑・田んぼ・宅地の持ち主で、 あり、
すべて亡くなった祖父の名義だということが昨日法務局で調べて分かりました。
駐車場・市の水道局・その他・・賃貸料は、長男である(私の父親)のところに入ってきています。
(年間で、すべて合計しても53万円ほどです)
どのように、手続きを進めれば良いのでしょうか?
長男である私の父親・妻である母親・そして私の姉の家族・そして亡くなった祖父の妻(祖母)が、住んでいます。
お願いいたいます。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年05月26日12:08:15

簡単に言うと、まず、財産目録を作ります。そして、相続人を特定します。
遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議をし、合意され、それぞれの手続きが為されれば終了です。
相談内容からすると、財産財産としては、おじい様の預貯金等の現金と不動産、相続人は祖母の方、お父様とご兄弟3人の5人と言う事になります。
法定相続としては、お母様2分の1、残りの2分の1を兄弟4人で平等に各8分の1相続することになりますが、
全員の協議により、どのように分割相続しても問題ありません。
相続開始後の賃貸料についても、どのようにされても合意があれば問題ありません。
遺産分割協議書の作成等も必要となりますので、相続に詳しい行政書士に相談為されてはいかがでしょうか。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: 有難うございます。 右も左も分からなかったので・・父親にすぐに伝えます。
有難うございます。参考までに、遺産分割協議書の作成は費用は、どのくらいかかりますか?

■ 万引き犯と間違えられて Kiss様 投稿:2009年05月25日16:34:13
昨日、スーパーで買い物中にレジで店長に呼び止められ、3ヶ月前の万引き犯に間違えられて、人前で大きな声で怒鳴られました。
全く身に覚えのないことで、説明を求めたが、大きな声で怒鳴るばかりでした。
よく聞くと3ヶ月前の日時も不明で名前も住所も聞いておらず、証拠となるものが店長の記憶だけでした。
こういう場合、どのような対処がありますか?
人前で大きな声で、泥棒扱いをされて、心に傷が残りました。
夜も眠れないほど悔しいです。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年05月25日18:24:48

確たる証拠なしで公衆の面前でのそのような対応は論外です。
店長は人権侵害・名誉棄損で警察に告訴し、当然、店長及びそのスーパーの経営者に損害賠償請求するべきです。
■追記(2009/05/25 19:01) 失礼しました。損害賠償ではなく慰謝料請求です。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: ありがとうございます。今後の対応の参考にさせていただきます。

■ 母名義のカードを使っていた父の借金は相続後誰の借金? EXP様 投稿:2009年05月18日20:34:37
母は08年2月14日に他界。父は09年3月14日に他界しました。
母は生前7年程アルツハイマーを患っており、父の看病は想像を絶するものでした。
その中で蓄積された借金約200万円の破産手続きを08年12月に法テラスを通じて担当弁護士に処理を依頼しておりましたが、
手続き中に父が他界してしまった為、借金は残ったままに・・・更に母名義のカードキャシングがあることがわかりました。
父のマイナスの相続は3ヶ月以内に放棄するつもりですが、母名義のカードキャッシングの残高は3ヶ月を当に過ぎている為、
相続放棄が出来ない?のでしょうか?カード会社は息子さんに払って戴きますと主張しています。
ここで問題なのは母名義のカードでキャッシング、母死後も母の口座へ入出金していた借金は一体誰の借金になるのかというご質問です。
父の借金との解釈なら相続放棄により私に支払い義務はなし、
母の借金との解釈なら1)借金の存在を知ったのは09年3月なので相続放棄出来る2)母死後1年以上経過している為相続放棄出来ない。
のどちらなのでしょうか?大変、大変困っています。
金額の大小は別として子供二人を抱えた私にとっては1円でも払わずに済むならなんとかしたいと思います。
ご専門の方、どうかご助言戴けますよう御願い申し上げます。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年05月22日15:20:14

相談内容からすると、カードキャシングは実質的にお父様の借金のように思いますので、
カード会社にお父様の負の財産として相続放棄する事、もし理解してもらえないようならば、裁判も辞さない決意であることを伝える。
念のために、お母様の相続についても相続放棄の手続きをされれば、受理される可能性は高いと思います。
つまり1)が妥当かと思います。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: ご助言有難うございました。
今まで無縁な話であった為困惑しているところに、貴重なアドバイスでした。
ちなみにこの手続き(相続放棄)については、やはり専門家の方に御願いした方がいいのでしょうか?
また、その際の費用はいくらぐらいかかるのでしょうか?
webで見る限り、管轄の裁判所に申述書を提出するだけ・・・とか、この場合の母の場合はまず受理されないとか・・・回答も様々です。
法律の難しさを知りました。

■追記(2009/05/22 22:38)
やはり、回答差し上げてよかったです。
相続放棄の手続き自身は、難しくありませんので、家庭裁判所に出向いて説明を受ければ、
御自分で出来ると思いますし、そうすれば費用は、ほとんど実費程度でそれほど必要ありません。
もし、時間が取れないようでしたら、行政書士に依頼することをお勧めいたします。
お母様の相続放棄は、条文通りに解釈すると3か月の期間を過ぎていますから、無理ですが、
最近の判例によれば、ただ、漫然と時間が経過したのではなく、予想されない重大な事情が新たに生じ、
それを知っていれば異なる対応が想像される場合は、その事実を知り得た時点から3か月と判断しております。
たとえば、大金を貸し付けた債権者が3カ月過ぎるまで黙っていて熟慮期間が過ぎたらいきなり、請求するという事例が多く見られたためです。
これは、著しく公正に反します。
ですから、家庭裁判所で詳しい事情を説明されては如何ですか。

■ 遺産相続 中村富子様 投稿:2009年05月18日21:39:04
先日父親が亡くなり、母は痴呆症で入院中です。
私は五人兄弟で両親のお金の管理は両親と同居していた長男夫婦がしていました。
遺産相続の話になった時に、長男に父の残した遺産の金額は教えないと言われ、
一方的に長男が示す金額で了承するように迫られましたが、
預金などの金額を教えてくれるまでは押さないと断りました。
すると「山や田んぼもあるがそれも分配した場合、管理できるのか?」と責められました・・。
お金だけ均等に分配しろというのはむしが良すぎるというのです。
確かに田んぼや山を分配されたら、遠方に住んでいる私を含め他の兄弟は管理できません。
このような場合どうすれば良いのでしょうか?

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年05月20日15:51:34

相談内容からすると土地は価値が低く、お荷物のようですが、具体的に提示された金額や、
土地の価値等が不明ですから、大枠だけ回答いたします。
遺言書が無いようですので、法定相続としては、長男の方の寄与分を除いた財産の2分の1はお母様で、
残りの2分の1を5人兄弟各々5分の1つまり10分の1が各相続分と云う事になります。
そして、お母様は痴呆症と云う事ですから法定の成年後見人の選任手続きが必要かと思います。
この手続きの後、遺産分割協議が為される必要があります。
これでまとまらない場合は、裁判所への調停・審判の手続きとなります。
互いの意見が対立して纏まらないようなら、調停を申し立てみてはいかがですか。

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コメント: 有難うございました。すぐ返答していただき感謝しています。
色々他の兄弟と話し合って検討してみます。

■ 遺産相続問題について ネコ様 投稿:2009年05月17日16:18:09
無料相談のメールをさせて頂きます。
私の祖父が
亡くなり、叔母達と母での遺産相続が問題になっています。
母は離婚し、私と祖父・母での生活を送ってきました。
祖父と母は農業を営んでおり、その収入と祖父の年金で私は大学を卒業させて貰いました。
叔母達はその大学費用も遺産相続の対象になるといいます。
大学費用も遺産相続の対象になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年05月19日09:56:13

たぶん、叔母さん達は大学費用が特別受益に当たると言っていると思いますが、
これは共同相続人に対する贈与の場合ですから、
ネコ様は相続人ではありませんから、相続の対象には含まれないように思います。
同一の生計を営むネコ様に対しての扶養の一環としての贈与であると考えるのが自然だと思います。
しかし、含めてはならないという事でもありません。
細かい状況や各人の感情が分かりかねますので、何とも言えません。
たがいがどのように納得されるかだと思います。
身内だけだと感情が入りすぎて直接話しづらいようでしたら、遺産分割協議書を依頼する行政書士に、
専門家の立場から説明してもらうのも手だと思います。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: メールありがとうございました。
法律関係に対し全くの無知ですので、大変参考になりました。

■ 障害事件で訴えたい 鈴木俊一様 投稿:2009年05月13日19:07:51
はじめまして。 鈴木と申します。
今回、妻が実のお兄さんから暴力を受けたことで、 訴えたいと考えております。
内容は、母親とお兄さんの口論が原因で、母親が殴られていたとこへ、
妻が止めに入ったところお兄さんの怒りの矛先が妻へ向き、全治2週間の大怪我にいたりました。
検査の結果、大事には至りませんでしたが今後何かの後遺症が出てもおかしくない状態です。
今回、お兄さんは逮捕されませんでした。
それは家族間の問題で逮捕者を出したくないとのことでした。
しかし、その気持ちはわかりますが、お兄さんの態度は反省している様子が全く見られませんでした。
妻に謝りもせずタバコを吹かし女の話・・・
話合いの結果、彼は母と別々に暮らす為、会社の寮へ移る約束と精神科へ通う約束をしました。
しかし、妻の傷の深さを考えるとどうして許せないんです。
また、その数日前に私自身も殴られていました。
更に、彼の嫁、子供もDVが原因で離婚するとのことです。
彼を訴えることはできますか。 彼を変えることは可能ですか。
教えて頂ければ幸いです。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年05月14日15:06:30

法は家庭に入らずという諺があるように、親族としての情がからむ微妙な親族間の争いについては、相当な事態でないと警察は動きにくいようです。
今回のように全治2週間の怪我であれば、他人同士ならば当然、傷害事件として取り扱われると思います。
しかし、相談にもありますように、家庭間の問題で逮捕者を出したくないとか、身内から犯罪者を出したくないとの気持ちから、
真実を語らなくなったり、被害届を取り下げたりという事がありますと、警察としても動きにくくなるわけです。
ですから、訴える事は可能です。
御兄妹である奥さんが親族としての情を捨てても許せないという強い気持ちをお持ちなら、被害届を出し、
告訴するという強い意思を警察に伝えれば事実関係を確認して然るべき措置を取ることとなります。
これに懲りて、彼が期待通り変わることになるかどうかは、相談内容からは、一概に判断できないと思います。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: 参考になりました。
彼は精神科へ行くと行っておりましたが、現在は仕事に支障が出るからと言い病院に行く姿勢がほとんどありません。
私の妻は仕事どころか、普通に歩くことすら出来ないと言うのに・・・
今後の様子を妻と見てながら、どうしていくか考えたいと思います。 ありがとうございました。

■ 遺産分割について 石橋様 投稿:2009年05月11日16:25:41
先日、母が亡くなり母名義の土地を相続することになりました。(父は既に他界)
3人兄弟の長男が亡き母と同居していたため、これからもその土地で暮らしていくことになります。
その場合、遺産分割の方法としては、土地の価格を3等分した金額を長男が2人に分けて支払っていくしかないでしょうか?
母の遺産は、他に貯金や不動産は全くありません。
長男も貯蓄がない上に、住宅ローンの返済もあり、更に借金をして兄弟に支払っていくしかないので、困っています。
宜しくお願いします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年05月11日17:29:13

遺産分割は、協議さえ整えばどのようにでも可能です。
今回の場合、3人兄弟が納得する形であればよいわけです。
今までのお母様との同居のことを考慮して長男が全て相続することも可能ですが、
当然の権利として相続分を要求された場合には、他に相続財産が無い以上、
不動産を換価して現金を3等分するか、3人の共有名義として登記するかしかありません。
地上に宅地がある以上、共有が一番現実的ではないでしょうか。
先々、資金に余裕ができたら、長男が買い取るとの契約を結んでおくのもありだと思います。

相談者から評価されました。 評価:★★★★
コメント: こんなに早くに回答が来ると思っていなかったので、とても感謝しています。
とても参考になりました。ありがとうございました。

■ 中国人夫婦の内、1人は帰化希望 森中様 投稿:2009年05月09日19:55:20
帰化申請相談センター 先生方
  こんにちは、帰化に関する相談を下記のようにお聞かせ下さい。
1 基本情報
@ 私(女性)帰化希望
  2002年3月 来日
  2003年3月 1年間 日本語学校 終了
  2007年3月 4年間大学 卒業(卒業後)
  2009年現在 2年3ヵ月 日本の会社に就職中 人文知識・国際業務ビザ(3年)
  来日以来、ずっと日本在住
A 夫    1996年10月 来日
  1998年4月  日本語学校
  2002年4月  4年間大学 卒業
  2006年4月  2年間大学院前期 卒業
  2006年〜2007年10月 日本の会社に就職 
  2007年10月〜現在 家族滞在 日本の収入無>br>(日本で中国のおじさんの会社の 為に、市場調査のお手伝いをしている。
おじさんよりお金を多少もらっている)
  今現在、日本で会社設立準備中
2 とりあえず、私1人だけ、帰化をしたいと考えていますが、可能でしょうか。
3 もし可能であれば、申請時、彼のことについて、調査事項はありますか。
以上、ご回答いただければ幸いです。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年05月10日11:54:27

1について、帰化申請は就労可能な資格取得後期間5年程必要ですから、
森中様の場合難しいと思われます。
留学の在留資格から就労資格で期間3年の場合は多少緩和されるようですので、法務局で訊ねてみてはいかがですか。
それよりも、ご主人は会社設立準備中との事ですが、在留資格の変更をしておかないと、
不正就労となり、将来の帰化申請に多大な影響がありますのでご注意ください。
2、3について、一人での申請は不可能だとは言えませんが、かなりハードルは高いと思います。
当然、ご主人の事は調査されますし、面談もあると思います。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: 行政書士 神田法律事務所 御中
ご丁寧に回答していただき、ありがとうございます。
ご回答の中に、わからなかったことがあります。
1 夫は今現在家族滞在のビザです。在留資格をどのように変更すればよろしいでしょうか。
会社設立準備中ですので、ビザの変更はできますでしょうか
(投資ビザは会社設立後ではないと、申請できないでしょう?)
以上、よろしくお願いいたします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年05月11日08:37:14

質問に回答いたします。
在留資格が家族滞在では、例えアルバイトでも就労する場合は資格外活動の許可が必要となります。
まして、会社設立となると、投資・経営に資格変更しないと不法就労となります。
資格の変更が認められてからでなければ、活動(設立)は不法就労となります。
慎重に対応するようお願います。

■追記(2009/05/11 14:34)
在留資格変更の手続きは、管轄の法務局へ在留資格変更許可申請書及びその他の
必要書類・証明書等を提出する事から始まり、必ず認められるわけではありません。
新たに在留資格を取るのとほとんど変わりありません。
つまり、在留資格変更が認められなければ、この場合、会社の設立・運営にはかかわれないという事です。

評価:★★★★★(2009/05/19)
コメント:神田法律事務所 先生へ
ご丁寧に説明していただき、ありがとうございます。
追記の部分はよくわかりました。>br> さらに、確認したいことがありまして、
1 会社設立のこと
@ 会社を設立しようとする場合は、ビザの変更とセットで考えたほうがいいですよね?
A 逆に、会社の設立手続きが始まらないと、ビザの変更もできませんでしょう?
2 もし、私(女性)が帰化申請できる場合は、夫はに本人配偶者となり、
そうなったときに、会社を設立の場合は、夫のビザは「日本人配偶者」で、
「投資」のビザに変更する必要がないでしょうか?変更しないと、不法就労になりますか?
度々申し訳ございません。
教えていただければありがたいのですが、よろしくお願いいたします。

■追記(2009/05/19 09:02)
1 について、逆です。基本は在留資格の変更が先でなければなりません。
「経営・投資」への在留資格変更が認められなければ、会社の設立や経営は資格外活動となり不法就労となります。
つまり、資格変更と云う事前審査に合格しなければ、その活動はできないという事です。
経営者としての資格や資金等が条件を満たしているかを審査する事になります。
2 について、もし、森中様が帰化が認められた場合、旦那さんは「日本人の配偶者等」への在留資格変更が可能ですから、
資格変更後は就労の資格制限は無くなりますから問題ありません。

例え少額のアルバイトでも、就労と看做されますし、資格取り消しや退去強制となることもあります。
会社の設立準備も資格外活動と看做される可能性は大きく、その場合、不法就労となります。
就労には特にご注意ください。

■ 遺留分について まどか様 投稿:2009年05月07日14:19:01
別居中(妻側からの離婚訴訟中)に夫(私の兄)がなくなりました。
親権と監護権は妻にありますが、3人いる子ども(全員小学生)のうち2人は夫側の母親と暮らしています(子どもの希望)。
「一切の財産を私に相続させる」との遺言がありましたが、妻側が遺留分を請求してきました(妻の分1/4と、子供全員の分1/4(合計1/2))。
別居当時、妻は全財産の2/5ほどを持ち出しています。
質問: @別居中でしたので、妻は兄死亡後も葬儀にも出席せず、葬儀代やお墓代も払っていません。
遺留分を渡す際、葬儀代やお墓代を引いてからの分与ができますか?
また、できるとすると、逆にこちらが不足分を請求できると思うのですが、それは可能ですか?
A親権・監護権は妻にあっても、子どもは現在こちらで暮らしているので、
子ども2人の分の1/6は渡さないようにすることはできますか?
B別居当時に持ち出した分や、へそくりをかなりしていたと思われるので、
その分も請求することはできますか? また、それを明らかにさせる方法はありますか?
別居時点で妻を完全に放棄し、病気の兄の看病を母におしつけたままで、
退職金や遺留分だけずうずうしく請求してくる神経が信じられず、
心情的には妻にはできれば一円も渡したくありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年05月08日15:44:35

まず、@に対して、葬儀代は相続財産に含まれますので、差し引くことができます。
しかし、お墓代は含まれませんので差し引くことはできませんが、
その代り、お受けしたお香典は相続税の対象となりませんし相続財産には含まれません。
遺留分は全相続財産に対してですから、不足分の請求と言うのは無理かと思います。
Aについては、まどか様かお母様が未成年者後見人を選任する審判を家庭裁判所に申し立てする事です。
親権者がいますが、現状と子供本人の希望と言う事であれば認められる可能性はあると思います。
その分の遺留分については、各子供成人まで、各子供の名義として、当該後見人が管理する形となります。
Bについては、遺言状の内容からしても、すべての内容が分からなければ、
相続財産の総額および遺留分計算の基本額が分かりませんし、
通帳や権利書その他の財産一覧の提示がなければ遺留分の算定ができないこととなります。
へそくりや持ち出しは贈与となる可能性もあります。
その相続財産の中の遺留分については、民法でその範囲が明確に定められていますし、
それにより特定することになりますから、絶対に必要です。
まどか様の心情はよく理解できます。子供たちの為に頑張ってあげてください。

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コメント: 親切に説明くださりどうもありがとうございました。
大変よく理解でき、とても参考になりました。
かなりの財産を持ち出しているにもかかわらず、(それをこちらが知らないと思っているのか)
そ知らぬ顔で遺留分を請求してきているので、持ち出し分も明らかにし、全財産をなんとか集めたいと思っています。
そのくらいしないと、母が可哀想でなりません。 どうもありがとうございました。

■ 相続税について 田中 亨様 投稿:2009年05月08日11:49:45
・母親からの相続でお教え頂きたいのですが、預金が約3千万弱で兄弟4人で割ると6百万円/人ですが、
相続税はかかるのでしょうか?又、税務申告(所得税)は必要でしょうか?
・家(土地は借地で建物を所有)が残っており、他人に貸しており家賃収入(月9万円程)があり、
今後年金生活の姉が管理する予定ですが、確定申告の必要があると思われますが?
いかがでしょうか。よろしくお願い致します。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年05月08日13:49:40

相続人4人での場合、相続税の控除額は9000万円です。
預金の3000弱、土地の借地権の評価額、建物の評価額の合計がその範囲内ならば、
相続税はかかりませんし、申告の必要もありません。
ただ、借地権と建物の相続の手続きは必要となりますので、専門の行政書士に御相談ください。
家賃収入につきましては、お母様が亡くなられて4か月以内に、準確定申告する必要がありますし、
金額からするとそれを相続されるお姉様は確定申告する事になると思われます。

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コメント: ありがとう御座いました。参考になりました。

■ 共有名義の不動産(マンション)を単独名義に変更する際の相続とか贈与問題および変更手続について
松村 好弘様 投稿:2009年05月07日00:16:51
お世話様です。
現在、父親と私の共有名義(1/2ずつ)で購入したマンションに住んでおります。
父親は、当マンションには当初から同居しておりません。 また、父親は既に他界しております。
マンション購入代金の返済は、父親が代金の半分を現金で頭金として支払い、
残金を私がローンで返済しておりましたが、先月返済が完了しました。
そこで、私の単独名義に変更したいのですが、私には兄弟が4人おります。
その場合、相続とか贈与の問題はどのような扱いになるのでしょうか。
マンションの購入代金の残金の支払いと固定資産税は、私の自己資金で全て 支払いしております。
私の単独名義に変更した場合の相続とか贈与の問題はどのような扱いになるのか
という点と、変更の手続き方法について、ご教授願います。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年05月07日08:44:22

現在の現実の手続きと致しましては、お父様がお亡くなりになっているとの事ですから
、その名義分は相続財産となります。
兄弟全員による遺産分割協議書での合意による名義変更となります。
他の相続財産が分割済みなら、このマンションだけで、
まだ済んでないようでしたら全相続財産に含めて分割するという事になろうかと思います。
分割の内容や名義変更の手続き等に関しましては、専門の行政書士へ御相談ください。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: 現段階では、全財産を分割協議済みなので、財産分割書を作成し、兄弟に合意の判をもらう方向で対応します。
いろいろ大変ためになるご回答をいただき、ありがとうございます。大変、助かりました。

■ 遺言書の内容と異なる相続 岩田叔子様 投稿:2009年05月03日14:27:22
3月中旬に姉が亡くなりました。15年前に姉の夫は他界しています。
子供はいません。資産家の姉には公正証書の遺言状があります。
遺言執行人はいません。私は8人兄弟ですが遺言状の内容に兄弟全員納得していません。
(全額寄付と書かれていたため)姉が病んでから長期に渡り兄弟でお世話をしてきたからです。
この場合相続者全員の合意があれば遺言状の内容と異なる遺産分割が出来るのでしょうか?宜しくお願いします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年05月04日11:46:18

残念ながら、詳細は分かりませんが難しいと思われます。
法律上は、公正証書遺言ですから、全額寄付と言うのは、
不備なく特定の相手先への寄付による遺贈の内容になっていると思います。
そうすると、利害関係人の請求により遺言執行人が選任され、遺言に従った手続きが為されます。
この手続きには基本的に、遺産分割協議は必要ありません。
ただ、長期のお世話の内容によっては寄与分として認められるよう交渉する事は
可能かも知れません。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: 参考になりました。ありがとうございました。

■ 名義変更と戸籍について たんぽぽ様 投稿:2009年05月03日23:35:08
話し合いで主人と円満離婚に成りそうです。
18年前に購入した家と土地は私が貰う事になりました。
主人5分の4、私5分の1の共有名義です。ローンは残っていません。
名義変更は離婚後、離婚前どちらがよいですか?贈与税などがかかるのでしょうか?
離婚後の私と子供(23歳)の戸籍はどうなるのでしょうか

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年05月04日11:16:22

まず、不動産については家と土地が住宅と言う事であり、婚姻期間が20年以上であれば、
離婚前には2000万円の配偶者控除があります。
高額な不動産ですと、財産分与の方が節税になると思います。
そして、現金で社会通念上妥当な範囲ならば、無税です。個別の案件により、対応は異なることになります。
戸籍については、たんぽぽ様は、前の戸籍に戻り、姓を戻すことも、
新たに戸籍を作り現姓を使用することも可能です。
子供様は、現在のまま、たんぽぽ様と一緒、新戸籍を作るのパターンで本人の意思で決める事ができます。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: 丁寧な回答、ありがとうございました。 子供と新戸籍を作ろうと思います。

■ 畑地の境界線問題について 山内 新之助様 投稿:2009年04月22日11:18:01
私の畑地と相手の畑地は段差が約1m程ありましたが、相手方が埋め土をし
境界線が分らなくなってしまい、相手方が仮に立てた杭に基づき立会い無しに
境界線を入り作物を作り始めています。
昨日境界線を見たところどうも自分の方に境界線が食い込んでいるように
思えて納得行きません。
そのようなトラブル解消方を御享受願います。
現在 この問題につき現在相手方に電話連絡していますが、なかなかつかまりません。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年04月22日14:55:04

相談内容のような問題は、2006年から施行されている筆界特定制度を
利用されるとよいと思います。これは、公示上の境界を特定するための行政制度で、
法務局に申請すれば、筆界特定登記官による
(必要ならば実費負担になりますが測量もすることになります。)、
筆界の現地での位置を特定する不動産登記法上の制度です。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント:大いに勉強になりました。費用対効果の問題もありますので、
相手とよく相談して測量など考えたいと思います。ご指導有難うございました。

■ 養子縁組について 佐藤花子様 投稿:2009年04月16日10:48:02
お世話になります。宜しくお願い致します。
現在、夫婦として生活している太郎と花子なのですが、太郎は性同一性障害の為、
戸籍上は女性につき二人が同じ名字を名乗る事が出来ません。
太郎は既に改名し胸除去手術も受けておりますが、子宮摘出手術を受けなければ
男性への性変更が出来ず、それが出来るまでは、太郎の父親と養子縁組をする事で
夫婦でなくとも同じ名字が名乗れるのではないかと考えておりました。
が、いつか要件を満たして男性になれた時、次に夫婦として入籍する事が難しい事なのでは
ないのかとの不安もあり、安易に養子縁組をするべきでないのか、ご相談したいです。
宜しくお願い致します。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年04月16日15:42:18

養子となること、問題ありません。
世間によくある実の娘の婿養子の場合と同じです。
養方の実子と養子の婚姻は認められています。
よって、太郎様が性同一性障害により戸籍変更が認められ男性となった場合、
養女である花子様と婚姻できることになります。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント:早急な回答に感謝致します♪
二人にはまだまだ困難が待ち受けていますが、
明るい未来に向けての大きな一歩を踏み出せそうです!
本当にありがとうございました☆

■ 議事録の効力と補償 日本太郎様 投稿:2009年04月15日12:09:49
一年前に打合せ記録書とメールでユーザーから受注決定との連絡を受けました。
しかし先日、「状況が変わった」という理由で取消となりました。
打合せ記録書とメールの効力はあるのでしょうか?
また、この仕事を予定していたため、工場では稼働率を考えると新規の仕事を
受注することはできませんでした。
これまでの打合せに費やした費用や工場稼動に穴を開けた補償、また、この案件を
ちらつかせて、他品の価格を下げたことに対し、補償請求等は可能なのでしょうか?
以上です。宜しくお願いします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年04月16日17:49:05

細かい内容が分かりかねますが、記録書やメールの内容が肝心かと思われます。
内容が注文書なり発注書なりの形式となっていて、業界の慣行としてあるいるなら、
当然、契約違反・損害賠償請求可能です。
それと気になるのは、相手方がそれなりの規模で、失礼ながら御社が小規模な会社の場合、
独占禁止法や下請法違反に該当すると思われます。
発注書作成の義務違反をはじめとして、親事業者の禁止行為がいくつもあると思われます。
相手先の優越的地位の乱用で、弱い立場になるようでしたら、
一度管轄の公正取引委員会に連絡してみてください。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント:神田法務事務所様
ありがとうございます。
客先からは要求コストを提示され、当社はクリアし、受注が決定しました。
その時の打合せ記録があります。その後、7か月経っても注文書をいただけず、
メールにて「正式発注をしたいので詳細見積を提出してください」と要求されたため提出しました。
しかし、その後更に半年間経っても正式な注文書はいただいていないまま、
注文取り消しとなりました。 ちなみに、客先は大規模で当社は小規模です。

■ 子供を連れての 再婚の際の戸籍についてお願いします
金城 美代子様 投稿:2009年04月13日11:18:40
すみません、かなり悩みここのサイトにたどり着きました。教えていただけましたら幸いです。
再婚することになったのですが お互い 旦那さんのほうには長男 長女がいて
 現在は元妻が再婚しているので戸籍はどうなっているのかわかりませんが
 籍はぬけていると思います。 私は長男が一人おり 現在自分と二人の戸籍です。
そして現在おなかに男の子がいます。 入籍することになったのですが
 相手は養子でもなんでも私の希望するようにしていただけるといわれたのですが 
私が死んでしまった時 万が一の離婚など 長男の戸籍をどうしたらいいのか 悩んでいます。
(相続などで将来子供だけでもめないか など) 先々一番 長男がベストに暮らせるように
 どのように戸籍をしたらいいのか 教えていただけましたら幸いです。お願いします。
ひとつ自分で考えたのでは 私の両親の養子にしたらいいのではないかと
素人判断では思っています。 アドバイスお願いします!!

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年04月13日12:50:30

御両親の養子とすると言う事は、多分これから生まれてくる男の子とは
苗字が違うことになると思います。長男がまだ幼く、
一緒に育てるならばお止めになられた方がよいと思います。
兄弟で苗字が違うという事は、簡単には受け入れられないでしょうから。
ここは再婚相手の養子とした方がよいのではないでしょうか。
御心配の離婚の場合は、金城様が守ってあげる事は可能ですし、
もし未成年のうちに先に亡くなられた場合が心配ならば、
御両親を、特別代理人とする遺言状を作成しておけばよろしいかと思います。
いずれにしても、相手の方が最も重要な要素だと思われます。
円満な家庭になりますように、祈っております。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント:そうですよね 弟と名前が違うのは おかしいですよね。
 子供だけ 戸籍が養子になるのが心配でしたが 苗字が違うのは もっと心配です。
特別代理人の遺言状は初めて知りましたので本当に勉強になりました。
行政書士 神田法務事務所様 本当にありがとうございます

■ 子供の戸籍について なつ様 投稿:2009年04月10日12:20:31
前夫との離婚から180日以内に現在の再婚相手との子供が生まれ、
180日以内で再婚相手とはまだ入籍できないので、
家裁の許可を得て前夫の戸籍に入らず私の戸籍に入れました。
元夫との離婚成立から180日経ったので再婚相手と入籍をしましたが、
子供は養子縁組しないと再婚相手の籍に一緒に入れないと言われました。
再婚相手と子供は実の親子なのに入籍が遅れたので戸籍上は養子になってしまいます。
戸籍上、養子ではなく普通の親子の関係にするにはどうしたらいいでしょうか?

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年04月10日17:48:16

まず、女性の場合離婚から180日は再婚できませんが、
離婚前から妊娠されていた場合は、出産後は180日以内でも再婚可能です。
お子様の件については、離婚後300日以内に生まれた子供や
婚姻中に懐胎した子供は婚姻中の、つまり前夫の子供と推定されます。
これを覆すには、最近認められるようになった離婚後懐胎したという医者の診断書がある場合や
特段の事情が存在しない限り、前夫の協力を得て嫡出否認の訴の裁判を起こしてもらうか、
または実父に対する認知請求の裁判の判決によるしかありません。
多くの手間と時間と費用が必要ですお子さんのために頑張ってください。

相談者から評価されました。 評価:★★
コメント:お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
前夫に協力してもらい、嫡出否認の裁判の件はすでに解決済みです。
今回私が相談したいことは、再婚相手の実子なのに、
(出生届を先に出して私の戸籍に入れてしまい、婚姻届を出すのが遅れたせいで)
養子縁組をしないと子供は再婚相手の戸籍に入れないのでしょうか?ということです。
戸籍に、実の親子なのに養子と書かれてしまうのは後々子供が見たときになんと思うか心配です。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年04月11日09:15:47

説明不足で申し訳ありませんでした。
嫡出否認の裁判は終了しているという事ですね。
嫡出否認の裁判が認められたのであれば、民法772条2項の嫡出の推定が否定されますから、
その判決文と婚姻中の実父の方の認知の届け出がなされれば、
民法789条2項・戸籍法62条の認知準正により嫡出子となります。
これで問題ないはずです。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント:ありがとうございます。
誰にも相談できず、ずっと悩んでいたので本当にたすかりました。

■ お金をだまし取られたのですが・・・佐藤様 投稿:2009年04月12日23:24:54
お世話になります。
私は3年ほど前にとある会社からコンピュータ関連の教材を購入しました。
分割の59回払いで、口座からの引き落としで毎月ローンを支払うという形で
契約していたのですが、今年の2月にその時の契約担当者(仮にAとします)から連絡があり、
ローンの残りを一括で返済する気はないかと話を持ちかけられました。
私はその話に応じて一括で支払うことにしたのですが、
致命的なことに自分で契約書を見てローンの残額を確認することをせずに、
相手が提示してきた額をそのまま鵜呑みにして振り込んでしまいました。
しかもその時相手が振込先に指定してきた口座はローンを支払っている
クレジット会社ではなく、Aの個人口座だったのですが、
そこに振り込めばAの方で支払いの手続きをすべて済ませてくれると
いう言葉を信じてそこに振り込んでしましました。
Aの話では手続きが済んだら3月からのローンは支払う必要はなくなるとのことでしたが、
クレジット会社から3月分のローンの請求が来たため、
Aに確認を取ろうと電話しましたが、相手が電話に出なくなりました
(向こうから電話をかけてくることもありません。)
なので、教材を買った会社に電話してAに取り次いでもらうようお願いしたら、
Aは1年ほど前にすでに退社しているとのことでした。
この時点でAにだまされていたことに気づいて、先日警察に相談に行ったのですが、
被害届けを出すのは難しいと言われました。
理由としてはローンの残額を自分で確認せずにお金を振り込んでしまったこと
(Aに振り込まされた金額は30万だが、契約書を見てローンの残りを計算すると
残りの返済額は30万よりも少なかった)、
企業との契約なのに、特に疑問を持たずに相手の個人口座にお金を振り込んで
しまったことの2点が疑問としてあがってしまうためだとのことでした。
被害届けを出すか相談にとどめるは保留にして、とりあえずAが所属していた会社に
内容証明書を出してAの連絡先や住所を教えてもらい、
Aにも内容証明書を出すということになりましたが、Aが内容証明書に応じるとは思えません。
(そもそもAが行方をくらませている可能性もあります)
被害届けを出すことができなくてもいいので、とにかくAにお金を返させたい
のですが、今後どのように行動したらよいでしょうか。
お手数ですがどうかよろしくお願いします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年04月13日13:10:38

被害届を出すべきでしょう。
コンピューター会社に対して使用者責任を問うのは、かなり無理のようですが、
Aに対しては、立派に詐欺罪が成立すると思います。
連絡先や住所が分からない以上民事訴訟も不可能なわけですから、
明らかに騙す意思が存在すると思われますので、刑事事件として相手の身柄が逮捕され
、そののちの、示談交渉で弁済させていくしか実効性のある方法はないと思います。

相談者から評価されました。 評価:★★★★
コメント:>神田法務事務所様 私としましてもできればAをキチンと処罰してほしいです。
ですが上記のとおり、警察に指摘された点がどうしても弱みとなってしまい、
詐欺事件として立件してもらえるかどうか不安なところです。
また、被害届けを出す場合は警察に相談した時よりもさらに詳しい話を
聞かなければならないとのことですが、Aとのやりとりはすべて電話だけのもので
録音などもしていないため、私の記憶だけで経緯を事細かに伝えるのは難しいような気がします。
ですが相手の居場所が掴めないことには示談交渉もできないので、
やはり被害届けをだして警察に本気で動いてもらうしかないのでしょうね…

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年04月13日23:11:19

佐藤様は契約した会社の騙したAという人間を信用して言われるままに、
その結果として残金額の確認をせず、口座に対する不信を抱かずに支払したわけで、
自ら進んで勝手に支払したわけではありません。
そうしたことはこの詐欺事件の本質に何ら影響しないと思います。
そんなことによって事件性が認められないなら、
騙された人間が全て悪いということになってしまいます。
警察や検察は立件と公判維持のためにいろいろ取り調べしますし、詳しい事情を執拗に
聞いてくるとは思いますが、事実をありのままに証言してゆけば、必ず報われると思います。
私の経験から言わせてもらうと、テレビの刑事ドラマと違い警察も公務員ですから、
手間のかかる事や面倒くさいことは、避けたがりますので、負けてはいけません。
頑張ってください。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント:>神田法務事務所様
再度回答いただき、ありがとうございます。
確かにおっしゃるとおりですね。 幾ら私の方にも落ち度があったとはいえ、
これで詐欺事件と認められないならさずがに日本はどうかしてると思います。
神田法務事務所様のお言葉は大変励みになりました。
被害届けを出して事件性が認められてもその後どうなるかはまだわかりませんし、
Aに有罪判決が下ってもお金を取り戻すにはさらに示談交渉が必要だったりと
道は険しそうですが、がんばって戦おうと思います。
事態に進展があったらまた相談させていただくことになると思いますが、よろしくお願いします。

■ 遺産相続
ベリー様 投稿:2009年04月01日21:29:28
はじめましてm(__)m よろしくお願いします。
まだ遺産の相続は決定ではないのですが、今の時点で決まっていることでご相談が
あります。 現在 主人は父親が経営するお店に勤めております。主人には兄がおり、
兄夫婦もこのお店で働いております。 その兄が今後このお店を継ぐ事になっております。
父所有の財産は 家、工場、店舗付一軒家 の3点になります。 そこで 家と工場は
兄に相続。 店舗付(現在主人の仕事場)一軒家を私達が相続するという話になって
いるのですが、この店舗の社長は兄がすることになっております。
そこで兄夫婦に「店舗の社長は自分達なので、店舗付一軒家を相続していても関係ない。
すぐに出ていってくれ」と言われました。 その場合相続した意味もないのでしょうか?
結局全財産を兄夫婦が所有し、私達夫婦にはなんの権利もないのでしょうか?
例えば、土地や建物自体も売りに出すことはできるのでしょうか? 教えてください。
よろしくお願いいたしますM(__)M

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年04月02日11:51:32

相続人が兄弟二人の場合、相続の権利は半々ですが、納得されれば遺産分割協議により
どのようにも分割は可能です。ですから、相続されれば、
御相談の土地や建物の売却は理論的には可能です。
しかし、そこで営業されているとなると、現実には売却はかなり困難になると思われます。
相続後に、賃貸契約するのも一手とは思いますが、個人経営なのか、今後共同で経営
するのか、法人経営なのか、資本関係はどうなっているのか、
兄弟仲はどうなのか等々で対応は違ってくるとは思います。
再度話し合いされるか、金銭による代償分割を選択されるのもいいかと思います。
詳しくは御相談ください。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: ありがとうございますm(__)m
今後話し合うのに何から話していいのか、どう話していいのかわからなかったので
参考になりました。

■ 会社役員の債務発生について 未来開発様 投稿:2009年03月31日11:28:53
3年ほど前に5人の有志で会社を設立しました私は名目上の役員で
この会社を興すための仕事の材料を提供しました。
そこで現在の社長が個人借り入れ(無担保)で銀行から約5000万ほどの
借り入れと政府機関から1500万を調達し、ことをはじめておりました。
新規開発商品で開発に伴う開発費、設備、役員報酬等に消え
思ったより開発が進まなくなり去年の12月から借金の返済を借り入れ、
残資金の自転車操業での返済の日々で今年3月から返済が出来なくなり
銀行からかなり攻めらております。
私が直接聞いた話ではないですが銀行が各役員に分担して支払ってもらうといっていたそうです。
現在報酬もとまり生活にも困窮していてここで銀行から
新たな返済を求められたら自己破産か自殺しかありません、
相談内容は返済が各役員までに支払う義務が生じるのでしょうか?
これを円満に解決する方法はあるのでしょうかよろしくお願いいたします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年03月31日17:39:33

投資家としては、基本的には、保証人等の債務保証をされてなければ、
会社の借り入れの返済義務はありません。
ただ、投資した材料代なり、持ち株なりが無価値となる可能性が大きくなるだけです。
しかし、名目上の役員と言いながら、現在報酬は止まっているという事ですので、
それまでは報酬があったということでか?そうなると実質的にも役員という事になります。
それでなくとも、商業登記簿上の役員であれば、
そのことだけで役員としての連帯責任を負う事になります。
会社法は、名目上の役員に対しては、逆に役員としての責任を強く求めています。
役員としての様々な義務を果たしてないと判断されると、
債権者に対する返済義務は生じる事になります。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント:ありがとうございます。やはり想像していたとおりです。
後はみんなと話し合いをいたします。

■ 普通帰化の住所要件について anna様 投稿:2009年03月25日10:30:17
 先生方 こんにちは。
国籍法5条1項1号のよると、普通帰化の住所要件は<引き続き5年以上
日本に住所を有すること。>となりますが、これはビザに種類に関係なく、
5年以上日本に住所があればいいということでしょうか。
ちなみに、私は日本に来てちょうど5年、その中で最初の2年間は留学ビザ、
その後の3年間は<国際業務・人文知識>のビザを取得しましたが、
住所要件は満たしているのでしょうか。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年03月25日14:08:18

条文ですとその通りですが、残念ながら、明文規定はない様ですが
帰化の場合の在留期間も、留学での在留資格の場合は期間に含めず
就労可能な在留資格による在留期間で5年必要です。
anna様の場合、<国際業務・人文知識>での在留資格の在留期間が
まだ不足していると思われます。

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コメント:早速のご返事ありがとうございます。
私、前に一回法務局の国籍課に相談したことがありますが、回答は同じでした。
ただ、最後に担当者から、「もうちょっと考えてみて、来日5年になる日
(今年の4月)まで気持ちが変わらなければ、もう一度電話ください。」と言っていました。
これは、どういう意味でしょうか。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年03月25日16:23:33

真意は分かりませんが、そのように言われたのであれば、再度相談してみては如何ですか。
明文としての規定はないわけですから、どのような状況で緩和されるかも分かりませんし
、緩和される条件とか、本人の強い意欲を汲み取ってくれるのかもしれません。
帰化の申請に関しては、法務大臣の管轄で、各個別の審査が為されています。
さらに行政手続法の規定が及びませんので、内部の情報は公開されている以外はほとんど
無い状態ですし、決定に対する不服申し立てもできません。
下される決定のみがすべてというわけです。
答えを知るためには申請する以外ありません。

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コメント:法務大臣の自由裁量権がかなり大きいということですね。
貴重なアドバイス、本当にありがとうございます。

■ 遺産相続ピーちゃん様 投稿:2009年03月21日16:23:46
父は10年前に他界。母は、平成19年に他界したとき不動産に2億の抵当権がありました。
ので私は遺産相続放棄手続きをしました。 今月になり姉から不動産を姉名義にするから、
書類を揃えて。と言われ承諾ましたが、姉に遺産放棄のことは知られたくありません。
実印証明書・戸籍抄本以外に用意する書類ありますか?
姉に知られない対策は、ありますか?

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年03月21日17:49:19

質問です。 この場合、2件の相続が存在しています。
相続放棄は、父親の場合ですか?母親の場合ですか?両方ですか?
相続の手続きは、終了しているものはありますか?
抵当権設定者はどなたですか? 以上、お教えください。
尚、相続放棄を他の相続人に知られることなく相続の手続きを進める事は不可能だと思います。

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コメント:遺産放棄は、母が亡くなったときしました。
母の不動産に保証人なり根抵当権、姉が設定者(借り入れ)です。
車が母の名義で売ることにしたと、今週実印証明・戸籍抄本を渡しました。
これが初めての手続き?です。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年03月21日22:41:46

分かりました。ありがとうございました。 父親の相続は関係ない様ですね。
母親の相続について裁判所にて正式に手続きされているのであれば、
その時点で、母親名義の車にしろ不動産にしろ一切の権利や義務つまり財産も借財も全く責任負いませんから、
印鑑証明等の書類を提出する義務も権利もありません。
ただ、他の相続人の方(姉)に説明し、証拠を出す必要があるだけです。
少々時間がたっていますが、今後の姉妹としての関係もありますので早急に打ち明けられた方がよいと思われます。
勇気を持って頑張ってください。

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コメント:有り難うございまた。
姉は、とても難しい人なので、機嫌をみて話すことが出来たらいいです。