法律の悩み無料相談センター より

■ 犯罪人名簿 まる様 投稿:2009年10月14日02:11:09
法律の悩みではないかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたらお答え頂きたくご相談致しました。
主人が傷害事件を起こしてしまいました。
前科のあるものは、本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されると知りました。
私は役所で働いているのですが、主人の罪が原因で何か言われたり、仕事を辞めさせられたりしてしまうのでしょうか?
お手数ですが、どうぞ宜しくお願いいたします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年10月20日11:47:50

お悩みになる気持ちはよくわかります。
御主人の事件等の詳細が分かりませんが傷害事件の場合、市町村の犯罪人名簿に記載されるのは罰金刑以上の刑が確定した場合です。
初犯で重大事件で無ければ、執行猶予となり記載されない可能性が大きいと思われます。
もし、記載されたとしても最も重要な個人情報となり厳重に管理されていますので、ご心配なさることはないと思われます。
安心して生活されてよいと思われます。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: 法律相談ではなかったと思いますが、回答していただいてありがとうございました。
主人の罰金刑は確定してしまったので、確実に犯罪歴が残ります。
スミマセン。詳しく伝える事が出来ません。
犯罪人名簿の事を知り、何か言われるのでは?と、ビクビクしていました。
厳重管理と教えていただいて、気持ちが少し楽になりました。どうもありがとうございました。
今は私の方が事実を受け留められなくて、苦しさから時々離婚を考えてしまいます。
  何か1つ崩れ始めると、修復するのは難しいなと実感する日々です。
私の質問を見つけて回答していただいと事に感謝します。ありがとうございました。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年10月22日22:30:26

事件の詳細や事情が分からないので、断定はできませんが、御主人にも何らかの言い分があると思います。
名簿には5年間刑事事件で罰金刑を受けなければ、削除されることになっています。
とりあえず、終わったことですから、本人に再度同様な事件を起こさない覚悟があるようなら、
ここは少し長い目で、優しく見守ってあげたらいかがでしょうか。
自分が選んだ人生の伴侶ではありませんか。
人生は谷ばかりじゃありませんし、山ばかりでもありません。
これから、良い事はありますから、それを期待して歩んでください。

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コメント: 神田様
何度もお優しいお言葉をかけていただいて、ありがとうございました。
もう終わってしまった事なんですよね。
気持ちを切り替えるのは簡単ではないと思いますが、しばらく様子を見ることにしました。
事件のことを誰にも話す事ができなくて、この場所をお借りして、お話が出来てとても助かりました。
そして私の相談事に時間を作っていただいてありがとうございました。

■ 猟犬に襲われました。 tomo様 投稿:2009年10月15日10:09:41
先日、猟犬に追いかけられ 逃げる際に転落してしまい 全治2ヶ月の骨折をしてしまいました。
このような場合 警察に被害届を出すべきなのでしょうか?
またその犬の飼い主に対しての 医療費等の損害賠償請求は可能でしょうか?
ご回答をお願いします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年10月15日14:47:03

相談内容からだけでは、詳細は不明ですが、基本的には刑事責任である警察への被害届は出すべきです。
親告の必要のある過失傷害罪、必要のない業務上過失傷害罪や傷害罪のいずれかに当たる可能性はあると思われますが、警察が認識しなければ捜査されません。
飼い主や猟犬が特定できているなら、告訴でもかまいません。
それと、民事責任である損害賠償請求や慰謝料の請求も合わせて可能です。
怪我の具合や目撃者・物証等の証拠が、肝要ですから早急に対処されることをお勧めいたします。
大怪我の中大変ですが頑張ってください。

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コメント: ご回答ありがとうございます。
早急に手続きを行いたいと 思います。

■ 帰化につきまして ゆう様 投稿:2009年09月28日13:19:41
帰化につきまして、ご相談させて頂きたいです。
私は2003年の4月に中国よりまいりまして、2年間の日本語学校を卒業し、また2年間専門学校を通いました。
現在、東京にある上場会社に勤めております。
来年の1月になるとちょうど入社3年間となります。
(インターンを含め)3年前に結婚しており、(主人も中国の国籍)子供いないです。
ちなみに主人は今家族ビザを持っています。
以上私の場合は帰化を申請する資格がございますか?
また、現在勤めている会社は景気があまり良くない状態となり、上場会社ですので、借金等の情報は全て公開されていて、
それについて、私が帰化の申請に影響があるかなと心配しています。
以上ぜひご教授くださいませ。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年10月03日11:36:25

在留資格の留学からの継続で就労資格に移行の場合は、3年以上の就労期間で最長の在留期間の許可がなされていることが条件です。
ゆう様 が、期間3年の就労資格を持っていれば、来年1月から申請可能です。
ご主人は、家族滞在の資格ですから、ゆう様 の収入等の要件次第となります。
勤務先については、一般的には公開の上場会社のほうが有利ではあります。
いずれにしても、個別に取り扱われますので法務局か行政書士に相談してみてください。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★ コメント: ありがとうございました

■ 落し物 ましゃましゃ様 投稿:2009年09月17日00:01:21
先日、金融機関のATMコーナで、封筒に入った現金を拾いました。
そこで、窓口に拾った状況などを説明して、預けました。
その後、何日かして連絡があり、監視カメラなどを確認したらしいのですが、誰のものなのか特定まではできなかったそうで、しばらく様子を見ようということになりました。
二週間ほどしても連絡がなかったので、状況を聴きに行ってみたら、落とし主は現れなかった。
とのことで、自分で警察に届けてほしいと頼まれてしまい、交番に落し物として届けることになりました。
すぐに交番に向かい、届け出をしたのですが、拾得物は一週間以内に提出しないと、権利が無くなると説明され、失権扱いなると言われました。
ですが、自分は金融機関に預けていた訳ですし、権利が全くなくなるというのはガッカリなんですが・・・
どうにもならないんでしょうか?

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年09月17日17:30:43

特定の場所(駅構内、デパート内など)で拾得した場合拾得者は、その拾得した物件を速やかに、駅員など(施設の管理者)に差し出さなければなりません。
拾得者は、24時間以内に駅員などに差し出さないと報労金を受ける権利がなくなります。
更に、遺失者などが判明しなかった場合の拾得物の所有権もなくなります。
差し出しを受けた駅員などは、施設の管理者に差し出します。
遺失者などが判明した場合は、その者に返還します。遺失者が判明しない場合は、7日以内に警察署に差し出します。
遺失者などが判明しない場合は、一般の場合と同じ扱いとなります。
一方、駅員などが拾得物を遺失者などに直接返還したり、警察署に差し出してから遺失者が判明し、
無事にその人に拾得物が返還されたときは、返還を受けた遺失者から施設の管理者と現実の拾得者に報労金を受ける権利が生じます。
との記載が千葉県警のHPにあります。
これによりますと、銀行は特定の場所に当たり、銀行の法令違反となりますので、銀行に損害賠償請求できると思われます。

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コメント: 回答ありがとうございました。

■ 子供の姓について 麻綾様 投稿:2009年09月06日03:24:24
お世話になります。
このたび再婚することになり、20歳を過ぎている子供が3人おります。
しかし長男・次男は養子縁組に同意しているのですが、学生である三男が姓を変更したくない、と言っております。
(単に現在の姓に愛着があるからだと思うのですが・・)
その場合、1人だけが今の戸籍に残ることになると思うのですが、再婚相手とは親子としては認められないのですか?
三男と再婚相手の関係は赤の他人ということなのでしょうか?
また扶養控除などは再婚相手の方ではできないのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年09月10日11:06:21

養子縁組する長男・次男は1親等の直系血族となり再婚相手の相続人となり、親子の関係になりますが、
縁組しない3男は1親等の姻族となり親族とはなりますが、相続人となりませんし、再婚相手とは親子の関係にはなりません。
つまり、親子とはなりませんが、親族とはなりますので赤の他人でもありません。
ですから、扶養控除については可能と思われますが、同居等の条件があると思われますので、市役所で確認してください。

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コメント: わかりやすく説明していただき、よくわかりました。
ありがとうございました。

■ 相続放棄について H.M様 投稿:2009年09月07日13:27:05 はじめまして。 お世話になります。
自分だけではどうしていいかわからず今回ご相談させていただきます。
16年前に両親が離婚し、私は母親に引き取られました。
そして父親が6年前に亡くなり祖母が先月亡くなりました。
先週、役所から固定資産税の納税管理の変更届を申告してくださいとの案内が届き管理するつもりがない事を伝えると相続放棄の手続きを取るように言われました。
でも父親が亡くなってから6年も過ぎいるので相続放棄の申立てをしても受理されないかもと言われどうしたらいいものか困っております。
どうしたらいいのかアドバイスいただければ嬉しいです。
よろしくお願いします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年09月08日15:17:32

相談内容から、すでに2件の相続が起きておりますし、時間が経過していますし、相続人間の関係も不明です。
具体的に対応していく必要があると思われますので、相続に詳しい行政書士の方に早く相談されたほうが早道だと思われます。

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コメント: ありがとうございます。
専門家の方に相談してみます。

■ 母と娘の帰化申請について スモモ様 投稿:2009年09月09日16:20:54
母は2002年に日本人の父と再婚し、去年永住者ビザをいただきました。
私は2004年に就学ビザで来日して、今は大学4年生です。留学ビザです。
これからは家族とずっと日本で生活しようと考えており、帰化を申請したいですが、可能でしょうか?
ご返事をお待ちしています。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年09月10日12:01:04

相談内容から判断できる在留期間についての回答をさせて頂きます。
母親については期間については問題ないと思われます。
スモモ様は在留期間の条件が満たされていないようです。
帰化許可申請は留学から就労資格への変更の場合は就労資格変更後3年以上の期間が必要のようです。
ですから、大学卒業後就職し就労資格に変更後3年経ってから申請可能になるということです。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: ご回答ありがとうございます。
もし母は先に帰化し、私は日本人の子供として帰化するのは可能でしょうか?

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年09月10日12:55:09

残念ながら、未成年者の同時申請の場合は可能なのですが、成人であるスモモ様の場合は無理だと思われます。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: 分かりました。ありがとうございます。

■ 相続の権利はいつまであるのか すずき様 投稿:2009年08月25日12:44
よろしくお願いいたします。
私の両親は、私が5つの時に(今私は35歳です) 母親が突如蒸発し、以後別居状態となり、
今日に至るまで一度も顔を合わせることもない 状態にあります。
別居状態は30年になりますが、その場合でも 父がなくなった場合には、母に相続の権利はある のでしょうか。
父には、いくらかですが、アパートや貸倉庫 などの不動産をもっていますので、なくなった場合 には相続の対象になると思います。
子供は私一人ですので、その場合、母と私で二分の一 ずつの相続になるのでしょうか。
籍がまだあるので、戸籍の付票を何年かに1度取り寄せ、どこで母が暮らしているかは把握しております。
私としては、相続の事でゴタゴタするのは嫌です ので、早く離婚してもらいたいのです。
しかし、父と母はまったく連絡を取っていないと思うので、お互いがどうしているのかも分からないと思いますし、
離婚してさっぱりするという気持ちもないようで、 中途半端な状態が長く続いています。
正直、戸籍だけ入っているだけの人に財産をもって いかれるのは腑に落ちません。
父の遺言状でもあればまた別なのでしょうか。
私と父の関係もあまり良くないので、父にどれだけの 資産や負債があるのかはきちんと教えてもらっており ませんので、
このまま父がなくなると私はどうしたら よいのか分からず、困っております。
まとまりのない文章で申し訳ありませんが、 どうぞ解答をよろしくお願い申し上げます。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年08月25日15:04:38

ご心配の通り、今の民法においては、籍が残っている以上、母親は2分の1の相続権がありますし、
もし遺言状で相続分0にしても遺留分4分の1の請求権は残ることになります。
できることなら、父親が元気なうちに、よく相談されて対策されておくほうが、安心かと思われます。
直接話しづらいようなら、遺言書の作成や離婚協議書の作成を通じて、行政書士を利用することも可能です。

相談者から評価されました。 評価:★★★★
コメント: ありがとうございました。
やはりそうなのですね。
今後の参考にさせていただきます。

■ 祖母の遺言作成の可否について 悩み虫様 投稿:2009年08月24日19:42
初めまして。現在24歳の大学院生です。
今回私の祖母のことについて質問させていただきます。
祖母の夫、つまり私の祖父は今から13年前に亡くなりました。
祖父の遺産分割協議は未だ終わっておりません。
しかし、祖母ももう84歳。
自分の体に急激な衰えを感じ、自分の財産を長男に全て譲りたいと申しております。
遺留分があることは承知しております。
しかし、それでも長男に全てを譲りたいのは、子供である私の父(長男)と次男、そして長女の3人。
このうち次男と長女は祖父が生きているうちは長男に全てを託すということで納得しておりました。
確かにそれは口約束ではありましたが、長男は昔から「実家を継ぐのは長男だから」「墓守をするのは長男だから」
と言われながら育ち、そのつもりで会社が休みのときは寝たきりの祖父の面倒を見に毎週離れへ通い、喪主、墓守もやってきました。
さらに、祖父が生きていた頃に祖父名義で所有していた畑を売った際にも、祖母、そして兄弟全員で
「長男が祖父の遺産を全て受け継ぎ、○○家を引き継いでいく」という条件で、妹に500万を渡し、次男は婿に行っていたので文句はないとそれを見届けていました。
なのに、いざ祖父が亡くなると相続放棄のハンコは押さない「そのままにしておけば法定相続分が入るんだから」
と自分達の娘、息子に言い聞かせ、「ばあちゃんは何も心配しないで死ねばいい」と言っているそうです。
長男は兄弟の言葉を信じ、私の母が争いを避けるため祖父が亡くなる前に遺言書を書くよう何度もすすめても断っていたため、
もう打つ手はないと意気消沈しながらも離れに住む祖母のもとへ毎週1回は通い金銭的な援助もしております。
そこで、祖母は祖父の相続が終わっていないけれども、自分の分に関しては長男に譲る旨の遺言書を書きたいと申しております。
遺産分割協議が整っていない状態で、そのような遺言書を書くことは可能なのでしょうか。
祖母は本当に悩んで毎日泣いているので回答いただけたら幸いです。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年08月25日14:46:19

相談内容からすると祖父の方の相続は終了していないようですから、
まず、祖母のその分のその相続分2分の1を長男の方へ譲渡してしまいます(当然、文書で)。
すると、祖父の方の相続に関する法定相続分は、長男6分の4、長女6分の1、次男6分の1となります。
寄与分の算定や500万の特別受益や他の特別受益も持ち戻してからの計算になりますから、
かなり、次男・長女の方の実質の相続分を減らすことにはなると思われます。
それ以外にも、まだ祖母の方の財産がおありなら、その分に関して遺言書を作成されるとよいと思います。
しかし、遺留分に関しては覚悟しておく必要はあると思われます。

相談者から評価されました。 評価:★★★★
コメント: ありがとうございます。
譲渡が可能であるならぜひしたいと祖母も申しておりました。
そこで、再度の質問になってしまいますが、譲渡の文書は行政書士さんや弁護士さんの元へ行って作成しなければならないのでしょうか?
それとも祖母と長男の間で捺印のある譲渡契約書を作成すれば良いのでしょうか?
たび重なる質問ですみません。
回答よろしくお願いします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年08月25日17:14:38

規定はありませんので、自分で作ることも、行政書士に依頼することも、また、公正証書にすることも可能です。
相続人間の相続分の譲渡ですから、譲渡する旨の内容と署名捺印・日付のある祖母の方の譲渡証明で可能です。
ただ、信頼性を疑われる可能性があり、のちにもめる可能性があるようなら、公正証書にすることをお勧めいたします。

■ 帰化申請の要件 あめり様 投稿:2009年08月21日13:00:58
こんにちは、私は特別永住者で42歳の在日三世です。
5年前に日本人と結婚し、二人目の子どもが生まれたのを機に15年勤めた会社員を辞め専業主婦になりました。
家族を持ち、最近強く帰化を考えるようになりましたが、20代の頃に二度も人身事故
(免停と罰金ありです、事故後は特に揉めごとはありませんでした)をした経歴があるので躊躇しています。
それに加えて不注意な理由での免許失効もあります。
現在は免許を再取得して15年経ち、安全運転を心掛けてゴールド免許になりました。
この様な経歴の者でも申請可能でしょうか?
どうぞ、お意見をお聞かせ下さい。
宜しくお願い致します。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年08月21日17:16:35

相談内容の経歴については、ほとんど問題ないと思われます。
自信を持って、帰化申請なさってよいと思います。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: 早々のご回答ありがとうございます。
とても前向きな気持ちになれました。
帰化申請にむけて、進んでゆきたいと思います。

■ 遺産相続について 野村様 投稿:2009年08月16日08:55:16
初めまして。
家族構成:私と主人2人、共に日本人。(来月第1子出産予定)
住まい:ニュージーランド(約10年住んでいます。)
住民票:日本にはありません。
財産:持家(共同名義) と 投資物件(私名義のみ)各1軒。(共にニュージーランドの物件)
遺言:ニュージーランドで弁護士作成の公式な遺言作成済み
備考:主人には、前妻との子が2人おり、共に成人しております。
離婚時は、話し合いで解決し、日本の持家、貯金すべて、退職金半額を前妻に渡しております。
(主人は退職金半額のみです。) 2人の子供は、離婚時は既に成人しており、社会人でした。
離婚10年経ちましたが、前妻の子供2人とは一切の連絡、交流はありません。
主人と2人でこちらで仕事をし、なんとか財産を作ってきましたので、
前妻の子供2人は、一切財産を渡したくありません。
そこで、下記のご相談をさせてください。
@このような状況で、主人が亡くなった場合、前妻の子は、何%の遺産を相続するのですか?
Aニュージーランドで作成の遺言は日本でも有効ですか?
B持家の共同名義を 私名義のみ にした方がいいですか?(名義変更は、簡単で無料ですので・・)
C日本で、公正証書遺言を作成した方がいいですか?
前妻の子に財産を相続させないためには、どうしたら良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年08月16日11:15:40

相談内容についてのみ、わかる範囲でお答えいたします。
この場合、日本民法が適用されます。
@遺言状がなければ、二人で6分の1の相続権
 遺言状で相続を認めていない場合には、二人で12分の1 の遺留分が認められます。
A問題ありません。有効です。
B相談されている心情からすると、そうしておいたほう がよいと思います。
C必要ないと思われますが、内容については、日本民法 が適用されることには留意してください。
最後の相談の答えとしては、遺言状とご主人の亡くなる1年以上前までに、
葬儀費用位を残すくらいまで生前贈与して遺留分の対象となる相続財産を無くしておくことです。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: お忙しい中、早速のご回答有難うございました。
海外に住んでいても、日本の民法が適応されるとのこと、勉強になりました。
相談させて頂き、分からないことが少しずつ理解出来てきました。
有難うございます。

■ 贈与税の納税猶予制度と特別受益の関連 カネコン様 投稿:2009年08月14日18:33:18
某行政書士会のHPに、贈与税の納税猶予制度の説明の後に、『農地の生前一括贈与した場合の有利な点』として、
生前贈与した農地は『遺産分割の対象とならず』、農地の細分化を防ぐ事が出来ると記載されていました。
すでに財産は分与されて所有権は移転していますから、相続が発生してもそれは相続財産ではないので、
相続人から分割要求する権利が無い事は明白で、農地が細分化することもありません。
相続協議の相手方は、この『遺産分割の対象とならず』を盾として、贈与された農地は特別受益の範囲に入らないと主張している。
私は、前述の法令は、税制上の特例措置であり、相続法とは関連せず、
贈与された農地は相続財産の前渡であるから、特別受益の対象になると考えますが、法令上の見解を教えて下さい。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年08月15日11:18:12

言われる通り、税制上の特例措置で、贈与時点の贈与税を条件に該当すれば、猶予します。
いずれ、相続があれば、相続財産とみなされ相続税としての対象となりますという制度です。
しかし、贈与されたことにより、遺産分割の対象からは除かれることとなります。
以下、民法の規定です。

第九百三条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、
前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

全体が不明ですから、詳細は避けますが、贈与された農地が財産のほとんどである場合は、他の共同相続人は遺留分減殺請求の道しか残されていないことになります。
またある程度他の財産があり遺留分を侵害しない場合は、贈与を受けた以外の相続人で相続分に従って分割することとなります。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: 盆休暇の最中ご指導有難う御座いました。
私もその様に解釈しておりましたが、素人の見解では相手に納得いただけませんので、専門家の意見を求めました。
ご回答の内容は相手方によく理解して戴く様伝えます。
このご指導により、無駄な分割相続争議になることは回避出来るよう理解して戴くことに勤めます。

■ 遺産分割には時効 トクさん様 投稿:2009年08月04日11:50:14
遺産分割には時効があるのでしょうか。遺産分割の時効は存在しません。
つまり、いつでも遺産分割の請求ができるのです。
被相続人が亡くなった後、被相続人が残した遺産は、相続人共有の状態になります。
しかし、なくなった後、長い間遺産分割を行わず、そのままにしておくと、不動産の所有権などを巡って、様々な問題が発生すると聞いています。
不法占拠の20年目に、遺産分割の協議を行なう申請しましたが、22名と多い為に、不明者2名、海外移住2名の所在が分からず、取り下げした状況です。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年08月05日12:53:04

遺産分割請求権についてはは時効は存在せず、相続されていくだけですから、長期間の放置は結局、余分な費用と時間を要するだけです。
しかし、不法占拠20年が完了した場合については、当該財産に対する時効取得が完成し、その反射として、
その財産に関する被相続人の所有権を喪失することとなりますので、不法占拠者により時効の援用された場合には、
遺産分割請求権の対象の財産が無くなってしまうこととなります。
ですから、早急に時効の完成までに、不法占拠者に所有権を認めさせるか、裁判による時効の中断をする必要があると思われます。
遺産分割は、この問題が解決した後に対応する事になります。
急ぎ、弁護士の方と連絡をとる必要があると思われます。

相談者から評価されました。 評価:★★★
コメント: ありがとうございます。

■ 傷害事件から略式裁判まで 匿名でお願いします。様 投稿:2009年08月05日14:34:16
7/10に家族が口論から相手の方を傷付けて流血させてしまいました。
その後48時間拘留され、保釈になりました。初犯です。
その後相手側の連絡先を警察から教えてもらえず、22日に検察に行った時に、初めて相手の連絡先を教えて頂きました。
検察では示談が成立していないから略式裁判を行うという事でした。(8月中旬予定)
22日にスグに相手に連絡をしたもの、相手側の要望により8/1に話し合いをすることになり、そこで250万の示談金を要求され、示談が成立しました。
3日に振込みをしたのですが、それから連絡が来ない状況です。
電話で催促していいものかどうか…。
この場合、今の段階で相手側から被害届の取り下げをしてもらってももう遅いですよね?
家族は前科1犯は確実ですか?
怪我をさせない事は当然ですが、今までの流れでどのような点を気をつければ良かったのか教えて下さい。
相手には怪我をさせてしまって申し訳ないと思うのですが・・・利用されてしまったのかなとも思います。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年08月05日15:03:47

被害者の立場からすると、いくら、大金の示談金をもらったとしても、積極的に減免には動きにくいものです。
時間が少々過ぎてますが、やはり要求されるべきだと思います。
250万とは、傷害とは言え、略式の案件では、かなり高額な示談金に感じます。
示談が成立したとの事ですから、示談書は作られているものと思います。
もしないようならば、相手方に支払した証拠だけでも、先にすぐに、検察に提出すべきです。
うまくすれば、起訴猶予となるかもしれませんし、
裁判となっても、初犯と云う事で略式と云う事であれば、執行猶予の可能性は大きいと思われます。
示談書が無いようならば、後日のことも考えると、必ず作成しておいた方が良いと思います。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: 早急な回答ありがとうございました。
少し希望が見えてきて、感謝の気持ちでいっぱいです。
示談書は相手側が作成して、2通(同文書)のうち1通を頂きました。
抜けていた→「被害届の取り下げを行う」を後から手書きしていただいたのですが・・・。
この文章は2枚に記入して頂きました。
示談金については、相手の方が仕事が出来る状況ではないと申されて、診断書等は見せていただいて無いのですが、そちらの要望に応えることにしました。
示談書には、治療費・慰謝料等・休業損害・その他一切の損害賠償として・・・支払うとし、紛争は解決済みとして、被害者は今回の件に関し、請求出来ないと、書かれてあります。
示談金は振込みをしましたので、その受付書はあります。
お手数ですが、再度質問をしたいのですが・・・。
検察に提出するのは本人でないと受け付けをしてもらえないのでしょうか?

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年08月05日21:02:53

代理で構いません。
念のために、委任状と身分証明書を持参してください。
災い転じて、福となることを祈っております。
頑張ってください。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: 細かく教えて下さって、本当にありがとうございました。
やれるだけやってみます。
優しいお言葉をありがとうございました。

  ■ 英国人と日本での離婚 ゆみ様 投稿:2009年08月01日18:42:10
2年前英国式で結婚して、今年1月に主人と息子(1歳)とともに日本に来ました。
日本に着て以来主人が冷たくなり、言い争いも多く離婚を考えています。
主人は日本で独り立ちするのに50-100万円さえくれれば、
残りの財産(95%私が婚前にためた貯金と婚前に私が単独でイギリスで購入した不動産)は
2年後にイギリスで離婚手続きをする際請求しないといいます。
イギリスで離婚するには2年の別居期間がないと円満離婚になりません。
これまで2年間70%以上の生活費は私が貯金等から支払ってきました。
しかしイギリスでは婚前の資産は別問題とはあんまり考慮されないようなので、
今後の資産状況について不安です。(特に私が子供を育てることになるので。。)
彼の気が変わらないうちに、彼が今合意していることを法的に有効な書面(イギリス、日本両方)にして、日本で離婚手続きをしたほうがよいのではと考えています。
主人は何年か日本にすむつもりで親権も私がとるという事で合意しています。
そこで質問です。日本の協議離婚と2人が同意してた書面内容を英国で有効にするにはどうしたらよいのでしょうか?
公正証書にすれば2年後にイギリスで離婚するとき正式に受理されるのでしょうか。
協議離婚はイギリス、アメリカでは認められえていないとする記事も眼にしますが、調停離婚では受理されるのでしょうか?
その際、調停離婚の期間はどのくらいでしょうか?
主人はイギリス人で日本語があんまり出来ないので、わざわざ欠席するかもしれないのですがそのときに法的に強制出頭させることは可能でしょうか?
私はイギリスの永住権保持する理由で1年半後にはイギリスにもどっていなければなりません。
調停離婚をする場合、ほとんど相手と同意している場合は1年以内で解決できるものなのでしょうか?
また、養育費について給料の税引き後15%を主人は払うといっていますが、それを管理するために法的効力のある書類にするには、
離婚協議書(調停結果)を公正証書にすればよいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年08月05日14:07:18

現在の日本における国際私法に関する法律は、「法の適用に関する通則法」となります。
それによれば、今回の離婚に関する準拠法は、日本民法となります。
よって、協議でも調停でも離婚可能となります。
しかし、どこの国でも、自国民の保護に関しては国益と見做されていて、統一された国際私法は存在しておりません。
ですから、相手国民法・相手国国際私法により大きく事情は異なります。
英国の国際私法が第三国での離婚を認めているのか、どのように定められているか不明ですので、大使館に問い合わせてそれに合う形態をとる以外にないと思われます。
幸い当事者全員、日本に生活の拠点がありますので、調整は可能だと思います。
調停離婚は、揉めてなければ、多くに時間は必要ないでしょう。
養育費については、離婚の仕方により、調停離婚ならば、その調書の中に、協議離婚ならば、公正証書の中に、債務名義となる文言を入れる事です。
蛇足ですが、日本以外へ出国された場合の担保のことも、考えておかれた方がいいかもしれません。

相談者から評価されました。 評価:★★★★
コメント: 丁寧なご回答ありがとうございました。
大使館に問い合わせてみます。
また、担保の件に触れてくださりありがとうございました。
主人が将来イギリスに帰国してしまった場合の日本の公正証書の海外での有効性についても調べる必要があるようですね。

■ 遺留分減殺請求通知書は、複数人の連名でもよいか。 山田一郎様 投稿:2009年08月05日10:54:41
兄弟3名が遺留分を侵害されているので、遺留分減殺請求通知書を内容証明郵便で郵送しょう
と思っていますが、1通の遺留分減殺請求通知書に3名連名でもよいのでしょうか?
それとも、兄弟ひとりずつ各自遺留分減殺請求通知書を作成して、郵送する必要があるのでしょうか。
お教えいただきたく、よろしくお願い致します。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年08月05日13:20:01

連名の署名捺印で構わないと思われます。
相手方に、遺留分減殺請求の意思が伝わり、日付が確定されれば、問題ありません。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: ご回答ありがとうございます。
連名で遺留分減殺請求通知書を出すことにします。
ありがとうございました。

■ 相続税の基礎控除額の法定相続人の数え方について。 深田正夫様 投稿:2009年08月05日11:30:21
母の遺産の相続人は、長男と三男と死んだ二男の子供3人の計5人です。
法定相続人の数の数え方は、長男と亡くなった二男と三男の3人となるのか、
それとも、長男と三男と二男の子供3人の計5人となるのか。
3人と5人では、基礎控除額が2千万円も変わってきます。
お教え頂きたく、よろしくお願いします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年08月05日12:31:12

安心してください。5人です。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: 早速の明確なご回答ありがとうございます。
安心いたしました。
大変感謝しています。
本当に、ありがとうございました。

■ 再婚 出産 連れ子です 豊田様 投稿:2009年07月26日22:40:45
私には中三の娘がいますが11月に出産予定で再婚します。
娘は再婚相手の戸籍に入るのを拒絶していますので私だけ出産までに再婚相手の戸籍へ入る予定です。
一緒に住むのも中学を卒業してからでないと嫌だということなので、10月に彼が新居に入居、
私は今娘と二人で住んでいる団地に残り、来年四月には皆で住むという計画です。
ですが、娘と戸籍を別にすることによって何か困ることが起きないか心配しています。
気を付けなければいけないことなどありましたら教えてください。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年07月27日21:51:10

相談内容から想像すると、豊田様 と氏と戸籍は同じで親権をもたれていると理解しています。
娘さんと戸籍が分かれる事で困ることは、さしあたりは、苗字が母親と違うという現実でしょうか。
それよりも、母親の再婚や父親の違う弟妹と云う新たな現実に対する娘さんの気持ちを大事にしてあげる事が肝要だと思います。
将来においては、相続時です。
豊田様 との関係では問題ありませんが、豊田様 の旦那様に相続が発生した場合は、
養子になっていない限り、姉弟妹でありながら相続人とはならないことになります。

相談者から評価されました。
評価:★★★★★
コメント: ありがとうございます。
娘の気持ち尊重してがんばっていきたいです。

■ 生命保険と遺言書 さくら様 投稿:2009年07月19日22:34:05
どうぞ、よろしくお願い致します。
養子縁組していない子連れどうしの再婚です。夫婦で医療生命保険に加入、それぞれ相手を受取人指定していました。
死亡保険は妻のみです。長く患っていたのは妻のほうだったので、そのようにしたようです。
先に夫が死亡、半年後に妻が死亡しました。
夫が亡くなった際に、受取人の変更等の手続きは特にしませんでした。
余談ですが、これについては、妻側の子どもの判断で変更はしませんでした。
さて、妻が亡くなった際に、保険証書は夫側の子どもに差し上げました。
受取人は亡き夫名なので、妻側の子どもには受け取り資格がないからです。
別に、夫が妻の子ども宛に残した遺言書があります。
そこには生命保険、その他の財産の半分を妻、妻亡き後はその子に、と明記されていますが
こういった場合、法的には 保険金についても、妻側の子どもの相続対象になるのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願い致します。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年07月26日09:04:45

遅くなりました。
結果としては、妻側の子供の相続対象にはなりません。
法律の問題としては、
1、先に夫が亡くなっていますから、その時点で妻の死亡保険は夫の財産には含まれていないので、
その点については、遺言の効力はありません。
2、妻が亡くなった時点での、生命保険の指定受取人は指定されていた先に亡くなっている夫、
つまり、その時点の法定相続人である夫の子供のみとなります。
配偶者の相続人としての権利は、代襲されませんので妻の子供には相続権はありません。
という解釈になると思われます。
ですから、保険金を、両者の子供達で合意の上、父親の遺言通りに分割する事は、なんら問題はありませんが、
分割して、妻の子供達が受け取った場合、その分は相続税の対象とはならず、金額によっては贈与税の対象に当たることになります。
蛇足ですが、個人の意思を尊重するならば、示された金額になるように、毎年の贈与税の控除制度を利用するしかないと思います。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: ご回答をありがとうございました。よく分かりました。
当方は妻側の子にあたりますが、受け取るつもりはありませんが、法律的な処理が気になりました。
複雑な関係では、法律的な処理に対応していくことが一番遺恨を残さないのかな、と思ったりしています。
その他、僅かですが提示を受けている相続分についても、法律的に簡便に処理して
妻としての母の権利を受け取るべきなのか、放棄すべきか、たいへん迷っているところです。
でも、簡潔なご回答を有難うございました。

■ 親子関係不存在確認 平陽様 投稿:2009年07月15日15:13:07
現在の夫は私との浮気が原因で離婚し、慰謝料も払いました。
しかし、親子関係不存在確認が届き、離婚前に前妻は妊娠していたことが発覚しました。
夫の子供ではないのですが、慰謝料をもらうだけもらい今さら実は妊娠していましたなんて都合が良すぎませんか。
逆に慰謝料を返金してもらいたいくらいです。
このような場合弁護士を雇ったほうがよいでしょうか。
よろしくお願いします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年07月17日12:09:58

慰謝料を払った方としては、納得しがたいものがありますね。
離婚時の経緯や状況が分からないので断定はできませんが、
弁護士に依頼すると経費倒れになる可能性が大きいのではないでしょうか。
相手はご主人の協力が得られなければ親子関係不存在が証明されないわけですし、
費用もかなりの金額を要すると思われます。
それよりも、慰謝料の返金請求の内容証明でも効果は大きいと思われますし、
その後の示談書の作成も可能ですので、行政書士への依頼の方が経費的にも良いと思われます。
御相談してみてください。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: わかりました。回答ありがとうございました。
夫とも相談して行政書士に相談してみたいと思います。

■ 海外に移住した場合の本籍地について N様 投稿:2009年07月16日17:30
はじめまして。
現在海外に在住しており、近々結婚する予定です。
相手も日本人なのでそれぞれの両親の元に本籍がありますが、結婚後の本籍地設定について質問があります。
私なりに調べたところ、以下の2つのパターンがあるようですがそれぞれ疑問に思う点があるので相談させていただきます。
パターン1
どちらかの親の元に設定する →親が他界した場合はそのままで問題ないか?
パターン2
新たに2人の本籍地を設定する →日本国内に居住していない場合、具体的にはどこに設定すればよいか?
以上についてのご回答、お願いいたします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年07月17日11:24:04

パターン1の答え
 問題ありません。戸籍地は親と同じでも、婚姻された時点で、新たな戸籍がお二人向けに作られるからです。
パターン2の答え
 日本国内なら、何処でも可能です。皇居に設定されている方もいるようです。
 しかし、将来様々に必要となる書類ですから、入手する際の利便性を重視されるのがよろしいと思われます。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

■ 質問です abi様 投稿:2009年07月18日10:48:36
今年5月末に祖母が亡くなりました。
祖母には2人の娘がいて、長女はお嫁に行きましたが、近くに住んでいて祖母の介護をしてくれていました。
二女(私の母)は、私が生まれてすぐに他界し、私は祖父母の養子となり育てられましたが、数年前に祖父が亡くなり、
その際に私は養子から外れ、遺産は全て祖母に行きました。私は高校卒業後別居しています。
祖母の遺産について、叔母は何も言いません。
家などはないので預貯金だけとなると思うのですが、どのくらいあるかもわかりません。
祖父が他界した際に土地を売っているので、それなりにあると思うのです。
遺言などはないと思います。
叔母には、祖母の介護をしてくれていたのもあり、感謝の気持ちもありなんとなく聞きづらいのです。
祖母の葬儀などの費用も、受け取ってくれずお金に関することに触れさせてくれません。
私には相続の権利はないのでしょうか?
あるとしたらどのくらいの割合となるのでしょうか?
そして、請求する場合どうしたらよいのでしょうか?

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年07月18日14:15:05

相続権は当然あります。
割合については、戸籍での調査必要ですが、相談内容からすると少なくとも2分の1はある模様です。
どのように分割するかは、相続人の合意により自由に決める事が出来ます。
介護による寄与分や葬儀費用についても話し合いによることができます。
請求については、叔母の方に御自分で要求するか、切り出しにくいようであれば、
手続きも含めて専門家として第三者の行政書士に依頼する方法もあります。 相談者から評価されました。

評価:★★★★★
コメント: さっそくの回答ありがとうございます。
叔母に話してみます。

■ 車庫証明の承諾証明書(駐車場賃貸契約書の内容)について ヤマモト タロウ様 投稿:2009年07月17日10:24:11
はじめまして。 引越し後、初めて近々車の買い替え予定なのですが、
車庫証明の承諾証明書の駐車場賃貸契約書の内容ついてご相談させて頂きます。
不動産屋に問い合わせると車庫証明に必要な使用承諾書(印鑑を捺印するだけで)
2万1千円必要だそうです!?(破格です!ビックリです!!)
以前住んでいたところでは0円だった為、こんな金額を提示されて大変驚いています。
それで自分なりに調べたのですが、
1.駐車場賃貸契約書の写し
2.契約書の写しがない場合、駐車場の料金支払いの証拠(領収書)
3.都市基盤公団等の公的機関が発行する確認証明書
4.保管場所使用承諾書
この4つのうちどれか1つあればいいようなのです。 私は1. の駐車場賃貸契約書の写しで申請しようかと
思っているのですが、
駐車場賃貸契約書の(特約事項)で下記の内容が記述されています。
気に掛かるのはここからです。
駐車場賃貸契約書の特約事項です。
(特約事項)
第15条 保管場所使用承諾書(車庫証明)の発行あたっては、
書類発行費用として21,000-円(消費税込)を乙より甲に支払うものとする。
これは発行をお願いしたの場合は支払わなければならいけれど、
発行せずに車庫証明が取得出来る場合は、支払わなくても良い??と受け取れる契約内容でしょうか?
後々不動産屋や大家さんから「知らない間に車が変わっている」等の文句を言われることとなるのでしょうか?
(こういう少々セコイ業者なのでありえなくもないと考えています。。。)
何だかんだでお金をとろうとした場合は突っぱねることが出来る契約書内容と思われますか?
法律上問題なければと思い質問させて頂きました。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年07月17日12:38:48

少々いや、随分?あこぎな特約だと思われます。
しかし、1.駐車場賃貸契約書の写し をお持ちなら、それで手続きしても問題ないと思われます。
車を変える際に4.保管場所使用承諾書 を必ず使用しなければならないとはなっておりませんし
(もし、なっていたらもっと問題だと思います)、全く別の書類なわけですから。
善意に解釈すれば、1.駐車場賃貸契約書の写し を大事にして下さいよ、
新たに 4.保管場所使用承諾書 を請求するとこんなに費用がかかりますよ
という契約書を大事にしてほしい気持ちの表れかもしれません??

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: 貴重なコメントありがとうございます。
駐車場賃貸契約書の内容でこうゆうことも書かれております。
(甲への事項通知)
乙は乙の住所または駐車する自動車等を変更する場合には、あらかじめ甲に通知しなければならない。
また、本契約書には登録車として車名、型式、車体番号、車両登録番号(ナンバープレート)が書き込まれています。
甲への事項通知のことから、連絡は当然入れるつもりではありますが、「あこぎな特約」をする不動産屋です。
上記の方法で車庫証明を申請、取得をすると後々、トラブルになる可能性はございますか??

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年07月18日09:52:24

心配無用です。 車情報の通知については、管理の為には必要でしょうから、通知義務があると思いますが、
保管場所使用承諾書の発行については、依頼している訳ではありませんし、その義務もありません。
車庫証明をどのような書類で入手するかは、ヤマモト タロウ様 の自由で、警察暑との問題であって、
不動産会社には関係ない話ですから。全く問題ないと思われます。

車庫証明の承諾証明書(駐車場賃貸契約書の内容)について   評価:★★★★★
2009年08月07日07:46:34
評価が遅れてすみませんでした。
非常によくわかりました!本当にありがとうございました。

■ 宜しくお願いします。 プリン様 投稿:2009年07月15日13:46:09
初めてご相談させていただきます。
少し複雑なのですが、主人の父(他界)の弟(他界)名義の郵便貯金があると連絡がきました。
金額は1000万程度です。
父の弟には配偶者も子もおりません。
父の兄弟は、他に異父姉妹(祖母の連れ子)が二人いますが、通知はうちに来ました。
その異父姉妹だけが相続人になるのでしょうか?
生死もわかりません。
父の妻(主人の母)は、父が生前に家を出ていますが、戸籍上では離婚はしておりません。
異父姉妹が亡くなっていたら、母になるのでしょうか?
弁護士さんに頼む、と主人の姉は言っておりますが、私達が弁護士費用を負担するのは、不自然に思えて・・・・
もう、父の弟がなくなって大分経っているので、期限があるとの事。
何をどうしたらよいのかわかりません。
異父姉妹の電話番号(古いものなので、変わっているかもしれませんが)はわかっているので、
連絡して、健在であれば、異父姉妹へ郵便局から来た書類を送ればいいのでしょうか??
乱文でわかりづらいと思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年07月15日14:09:12

相談内容からすると、完全な相続案件であると思われますので、
相続に詳しい行政書士に依頼する方が費用的にもよろしいと思われます。
相続人の特定と遺産分割の手続きが必要です。
相続人については、戸籍を調べないと何とも言えませんが、
異父姉妹(その子供)、父の妻、御主人、その姉だと思われます。
まず、相続人を特定して連絡を取ることが肝腎で、期限があるようなら早急に動いてもらえる方に依頼する事です。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: ありがとうございました。
また姉と相談してみます。
本当にありがとうございました。
また何かあった時は、宜しくお願い致します。

■ 氏の変更 しらいし まこ様 投稿:2009年07月15日12:47:19
夫と子供2人の4人家族の妻です。
私の旧姓に家族そろって、氏を変更したいと思っていますが、
家裁での、申し立てはなかなか許可が難しいとのことで、あきらめています。
夫が私の両親と養子縁組する以外の方法で、氏の変更を家族そろってされた事例を知っておられれば教えて下さい。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年07月15日14:17:17

何故それほど氏の変更を望むのか分かりませんが、策としては、一度離婚されて、
再婚時に しらいし まこ様 の姓を名乗るのが一番簡単な方法だと思います。
あまり、お勧めは致しませんが、法的には禁止されておりませんし、現実に同人同士の再婚は存在しています。

相談者から評価されました。 評価:★★★
コメント: その場合、子供の氏は変更されるのでしょうか??
子供は、家裁に申し立てをしないと変更できないのかと思っていましたが、どうなのか、教えてください。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年07月17日10:54:43

子が,父又は母と氏を異にする場合には,その子は,家庭裁判所の許可を得て,父又は母の氏を称することができます。
例えば,父母が離婚し,父の戸籍にあって父の氏を称している子が,母の戸籍に移り母の氏を称したいときには,
この申立てをして,家庭裁判所の許可を得る必要があります。
「なお,父母が婚姻中の場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。」
以上の内容が、家庭裁判所の子供の氏の変更に関するホームページに掲載されております。
ご確認ください。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: ありがとうございました。
さっそく確認してみます。

■ 帰化と結婚について 礎閻様 投稿:2009年07月07日11:55:03
お世話になります。
早速の相談内容ですが、 結婚を前提としてお付き合いを している女性がおります。
中国籍で、 現在は、就学ビザで来日しており、 6年目になります。
帰化をする予定で考えているのですが、 結婚してから帰化するほうが、 スムーズに帰化できるのか?
帰化してから入籍したほうが いいのかおしえてください。
宜しく御願いします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年07月07日13:36:47

初めまして、神田です。
就学ビザで6年というのが気になりますが、内容からすると、結婚して、
在留資格を日本人の配偶者等に変更後、3年を経てから帰化申請というのが、一番の最短かと思われます。

相談者から評価されました。 評価:★★★★
コメント: 早々の回答ありがとうございます。
先に帰化する事は難しいのでしょうか。
就学ビザの期限が来年3月迄ですので、 出来ればそれまでに、帰化が出来るのが 理想なのですが?

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年07月07日17:23:55

残念ですが、今までの在留資格が就学という事ですので、今の資格では10年経たなければ、申請できませんし、
来年の3月までに帰化許可を得る事は、ほぼ不可能だと思われます。
もし、帰化申請できたとしても、在留資格の変更なり、在留期間の更新なりはしておかないと、
オーバーステイとなり帰国せざる負えなくなりますので注意してください。

■ 離婚したら元の親の戸籍に戻れるか 小沢様 投稿:2009年06月12日09:36:47
相談よろしくお願いします
恥ずかしくて誰にも相談できずにいるんですが 1か月前に婚姻届をだしました
ですが両親の反対もあり勢いといろんな事情があって 婚姻したんですが
今も両親はその事実婚姻していることをしりません
いろんな事情があり離婚をしたいんですが 両親が戸籍を見る前に私が元の戸籍に戻る方法はありませんか?
婚姻の戸籍の筆頭者は私です
離婚したらどのような戸籍謄本になるか教えていたたけないでしょうか?
前の戸籍地住所などはのるんでしょうか?
まとまらない文章で申し訳ないですが よろしくお願いします

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年06月12日23:59:32

残念ながら、戸籍の筆頭者は親の戸籍に戻ることは不可能と思われます。
もし、戻れたとしても、結婚した記録が消える事はありませんし、
前の住所地は記載されますし、離婚して戻った記録が加えられることになります。
離婚した戸籍は、その住所地での身分関係の記録がすべて記載され、消える事なく80年位保存されます。
ただ転籍すると、離婚の記録等の不必要な記録は新しい戸籍には表示されなくなります。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: 行政書士 神田法務事務所様 ご回答ありがとうございます
もうひとつ教えていただきたいのですが 転籍後も親の戸籍には入れないんでしょうか?
今親の戸籍は全員が引っ越しにより一度転籍しています。
私は一度前の住所地で転籍届をし もう一度今の親の住所地に転籍届を出すとどのような形になりますか?
 お願いします

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年06月15日11:22:08

婚姻して筆頭者となったり、分籍した場合は、元の親の戸籍には戻れないと思われます。
質問の場合は、同じ住所地に親の戸籍と小沢様の戸籍の二つが存在する形となるだけです。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: 行政書士 神田法務事務所様 ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。親には早く本当のことを言う方向で考えます。

■ 土地相続 新開発の様 投稿:2009年06月12日10:25:03
今年3月に母親が亡くなりました、私の姉弟は4人で姉が3人、私が末の長男で家を継いでおります。
現在住まいをしている土地の半分が私の名義で、半分が母親の名義になっています。
先日一番上の姉から突然電話があり、平成13年に母親の書いた遺言状があり、
母親の持分の土地を3人の姉に分け与えると書いてあると言うのです、
その姉が母と一緒に公正役場に届け、遺言状のコピーを他の姉たちにも送ってあると言うのです。
この頃には、少し痴呆が始まっていて誰が証人になっていたのか私にはわかりません。
寝耳に水ではじめて聞いた話でびっくりしました、いずれにしても近い将来私の名義に変更しなければと思ってはいましたが、
この場合、現在の土地評価額の金額を3人の姉たちに与えなければいけないでしょうか。
私たちの父親は昭和38年に亡くなり母親は父の遺族年金をいただいていました、
出来れば土地の権利を放棄してもらって母親の預貯金を(一人当たり200万くらいになります)
3人に分けたいと思っていますがどのようにすれば宜しいでしょうか、どうぞよろしくお願いいたします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年06月13日00:36:13

詳細については不明ですが遺言状があるようですので、遺言執行者が指名されていたり、
指名の手続きが行われていると厄介なことになります。
早急に動く必要があります。
まず遺言書の内容を確認し、遺言執行者が指名されていないようなら、相続人全員による遺産分割協議を行い、
相談の希望内容で合意され、遺産分割協議書を作成し署名押印されれば、問題解決です。
しかし、土地の価値が不明ですし、何しろ法定相続としては全相続財産の各自4分の1ですから、姉達の希望を聞く必要もあると思われます。
全員の合意が必要ですので姉弟だけでは、困難なようなら相続に詳しい行政書士に依頼すことをお勧めいたします。 相談者から評価されました。

評価:★★★★★
コメント: お返事ありがとうございました、遺言執行者は頭の姉になっていました、
一度姉たちと話し合ってみます。

■ 曽祖父の遺産 斉藤正一様 投稿:2009年06月12日11:43:03
次の件、法的な相続権について教えてください。
曽祖父が不動産を残していたことが分りました。
私の父方の父、即ち祖父の父親で19世紀末に亡くなっております。
曽祖父にはたくさん子供があったようです。
私の祖父はその長男で、父も又、長男で一人っ子でした。
祖父は第2次大戦前に死亡、父は20年前に亡くなりました。
いずれも遺言はありません。
遺産は祖父にも父にも相続されていず、いまだに、曽祖父が被相続人のままです。
曽祖父の時代には、妻、子供全員が相続人というような現代の相続権とは違っていたと思われます。
すると、今現在、曽祖父の不動産の遺産相続が行われるということになると、相続人はだれになるのでしょうか。
また相続財産の分割はどのような割合になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
また、署名、実印捺印をする上申書という書類があると聞きましたが、どのような法的効力があるものかお教えください。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年06月12日23:06:53

とりあえず、考え方としては曾祖父、祖父、父親の戸籍や除籍謄本をとり、その時々の相続状況を調べて相続人を特定します。
相続に関しては、その時々の民法が適用されますので、注意が必要です。
それにより判明した生存している代襲者全員により遺産分割協議書を作成し、登記の手続きをすることになります。
最終的には、現民法が適用されることになります。
曾祖父、祖父、父親と問題なく家督相続がなされたことが証明されれば、父親の相続人全員が代襲相続人となります。
そうでないと、かなり相続人の範囲が広がる可能性はあります。
上申書は、簡単に云うと、法務局での手続きの際に、古すぎて戸籍等の証明書が入手不能な場合などに、
これ以上証明不要ですが内容に間違いはありません、もし問題があった場合は私達が責任をもって解決し、迷惑掛けませんと云う誓約書です。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: ありがとうございました。分りました。

■ 口頭での財産分与について くまねこ様 投稿:2009年06月12日17:36:47
数年前に父親が亡くなり今年4月に母親も亡くなりました。
亡くなった母の4人の子供(子供と言っても全員20歳以上です)が集まり、
母の貯金を均等に4等分して分け与えるという事で全員同意し、それで財産分与の話は終りました。
そしてその数日後、1番目の子と3番目の子が相続放棄した事で2番目の子が全額貯金を受け取りました。
でも4番目の子は相続放棄していないのにも関わらず何故か1円も貰えませんでした。
以上すべて口頭での話です。
弁護士などの第三者は居ません。
こういう場合、4人目の子供は、もう親の財産を貰う事は不可能なのでしょうか?
アドバイス宜しくお願いします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年06月12日22:27:59

口頭の合意だけで貯金をどのようにして下ろしたのか不思議です。
相談内容からすると、遺言書はなく、遺産分割協議書は作成されず、
1、3番目の子は家庭裁判所で相続放棄の手続きが為されたと理解されますが、
その場合、相続の権利は2、4番目の子の2人となり、各2分の1と云う事になります。
もし、口頭の約束通りの分割合意で1、3番目の子が2番目の子に持ち分を譲渡した場合は、
2番目の子は4分の3、4番目の子は4分の1の権利を有する事になります。
当然の権利として要求できますので、交渉してみてください。
もし難しいようでしたら、行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼して、中立の立場で説明してもらう事も可能です。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: 詳しく教えてもらえなかった為、わたしもどのように貯金を下ろしたのかずっと気になっていました。
ホント不思議ですね。
詳しく教えていただきありがとうございました。
この吉報を早速4子に伝えに行きます。
それでは失礼いたしました。

■ マイホームの購入 匿名希望様 投稿:2009年06月11日17:48:45
主人は離婚歴があり、前妻との間に3人の子供がいます。
私との間には現在2人の子供がいます。
二人とも公務員です。
後々の相続のことも考え、私単独でローンをくんで自宅を購入しようと考えています。
(主人は前妻と結婚しているときに個人再生を行っており、ローンが組めないということもあって)
私名義の家でも、主人が亡くなった時に相続の対象になる可能性はあるのでしょうか?
また、貯金もすべて私名義で行っていますが、それも相続の対象になるのでしょうか?
主人の給料は生活費に使っています。
主人が私と私の子にすべてを相続させるという遺言を書いた場合、前妻の子が申し立てなければすべてを相続できるのでしょうか?
相続の時には必ず前妻の子に連絡を取らなければいけないのでしょうか?
無知な質問で申し訳ありませんが回答お願いいたします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年06月11日21:46:52

相続の場合、不動産や貯金は各々の名義により相続の対象となりますので、全ての名義が匿名希望様であれば前妻の子供には、相続権はありません。
遺言状による匿名希望様の子供さんたちへの全財産の遺贈については、遺言の内容としては有効ですが、
前妻の子供にも遺留分が認められていますし、主張された場合本来の相続分の2分の1が認められます。
相続の告知については、これが為されないと、相続や減殺すべき遺贈等があることを知ってから1年と云う
遺留分の時効が進行しませんから、いつまでも法的に不安定な状態が続くことになります。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: とてもわかりやすい回答ありがとうございます。
専業主婦だと対象になると聞いたのでふあんだったのですが、これで安心してマイホーム購入できそうです。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年06月12日21:58:40

専業主婦と云う事で収入が無いようですと、ローンが組めるのか不安ですが、可能な場合でも相続時に
実質的にご主人の所有と争われる可能性も捨てきれないと思いますので、金銭の移動が明確になるように注意してください。
その場合、税務上、贈与と看做される可能性の方がありますので、その対策もお忘れなく、住宅会社なり銀行なりに御相談ください。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★ コメント:
私は専業主婦ではありません。
が、共働きで私の単独でローンを組みます。
私の収入は家のローンと残りは貯金で、主人の収入で生活する予定です。
そうなると、主人の貯金はほぼ無いわけです。
その場合、私の貯金や家は実質的に半分は主人の所有となる可能性もあるのでしょうか?

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年06月13日09:44:04

失礼しました。
前回の評価での[専業主婦だと対象になると聞いたのでふあんだったのですが]という文面が気になったので、念のために回答させて頂きました。
今回の評価の内容であれば、収入をどのように処分するかは自由ですから、
相続に関しましては何の心配もないと思われますので安心してください。

評価:★★★★★
コメント: 「収入をどのように処分するかは自由」と言う言葉を聞き安心しました。
ご丁寧に、何度も回答いただきありがとうございました。

■ 就労ビザについて Rico様 投稿:2009年06月10日20:14:26
お世話になります。
知人のイギリス人の女性ですが、広告デザインの勉強のため来日し、日本語学校に通っています。
(自国ではデザイン関係の大学卒業してます。)
来月に日本語学校を卒業するのですが、その後は日本に残り働きながらデザインの勉強をすることを希望しています。
この不況のため企業に就職するのも難しく、私はフリーで同じデザインの仕事を15年以上しています。
これまでも彼女には私の仕事を手伝ってもらったことはあります。
仕事の能力も向上心もあるのでぜひ日本に滞在させてあげたいのですが、
企業への就職が難しい場合、私のアシスタントとして仕事をしてもらうということでビザはとれますか?
また、来月の卒業後仕事を探しているということでビザの延長はできるでしょうか。
よろしくお願いいたします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年06月11日22:19:17

現在、「留学」か「就学」の在留資格だと思われますので、卒業されてから同じ資格での在留期間の更新は不可能と思われます。
Rico様のアシスタントとしての就職は、本人のデザイン関係の学歴や職歴等やRico様の仕事内容や収入、
給与の支払い能力、雇用契約書等が入国管理局に認められた場合、就労可能な「技能」か「人文知識・国際業務」の在留資格が
認められる余地はあると思いますが、かなりハードルは高いと思われます。
相談者から評価されました。

評価:★★★
コメント: ありがとうございました。参考にさせていただきます。

■ 帰化の可否について ゆずみかん様 投稿:2009年06月11日15:27:16
突然のメール失礼いたします。 先生方から
私の叔父は日本で生まれまして、大学時にアメリカへ留学し、その後仕事上の関係で40年ほど前にアメリカ国籍を取得しました。
現在70歳になりまして、(現在も日本国籍を持っている)日本人の妻と一緒にアメリカで暮らしています。
そんな叔父が先月体調を崩し、現地の病院へ通院しております。
私共としましては叔父の体調を考慮し、様々な面でサポートしたいと思い日本へ帰化できないかと考えています。
日本で生まれ、アメリカで市民権を取得した叔父は、再度日本へ帰化することはできるのでしょうか?

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年06月11日17:07:36

元日本人で元日本国籍の場合は、簡易帰化により日本国籍を再度取得する事ができます。
その場合、一般的な帰化よりも緩和措置が取られており、
住所が日本国内にあることと犯罪歴や国に対する危険思想が無いことが主な条件となります。
しかし、帰化については、各事案ごとに判断されますし、法務局の判断が全てとなりますので、一度相談されることをお勧めいたします。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: 迅速なご回答ありがとうございます。
一度日本国籍を喪失していただけに、日本に帰化するのは難しいと考えておりましたので大変安心いたしました。
帰化申請の意向が決まり次第ご連絡させていただきます。

■ 腹違い兄の相続放棄 一子様 投稿:2009年06月11日13:18:44
先日父が(91才)亡くなりました。母は3年前大腸癌で亡くなっております。
私は三姉妹の長女(57才)で、両親は三女夫婦が16年位前から同居してみていてくれました。
三女の夫は同居の数年後養子縁組をしており相続の権利はあります。
財産は現金といってもお葬式代ぐらいと、国債を350万程持っております。
後は現在三女夫婦が住んでいる家だけです。(土地は50坪)。
父は生前私たち娘に一人100万円ぐらいは残してある残りは葬式代にしてくれ。
家は三女にすべて譲ると言っていたのですが遺言書はありません。
今後の法事の費用又、お墓のお守り代として又今まで、両親を見てきてくれていたので、
そういったお金は一切もらう気は私も次女もありません。
唯問題なのは父の先妻さんに一人息子がおります
。母に内緒で少しでしょうが、節目の事柄の折にはお祝いをしていたようです。
年賀状がありますので、父が亡くなった時には本人に連絡しました。
兄も恐縮されていましたが、お通夜にはご夫婦で来てくださいました。
父の残してくれた家の名義と国債の分を三女夫婦の名義にしたいのですが、兄に財産放棄をお願いしたほうがいいのか、
その都度承認の印鑑をもらいに行った方がいいのか、又そのような手続きはどうするのか教えてください。
お願いに上がる時にはわずかでもお金を包んでいくつもりではあります。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年06月11日13:41:58

相続の放棄をする場合は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所での手続きとなります。
これは、単独で可能です。遺産分割協議書による場合は、相続人全員の合意により作成されます。
いずれにしても、お兄様の了解と実印や印鑑証明書等が必要になりますので、内容の合意が先決となります。
具体的な手続きについては、相続関係に詳しい行政書士に依頼しては如何ですか。
お兄様との話し合いがし難いようでしたら、合わせて依頼するとよいと思います。

相談者から評価されました。 評価:★★★★
コメント: ありがとうございます。行政書士の方に相談してみます。

■ 姓の変更について piecework様 投稿:2009年06月11日10:11:52
数年前に婿養子に入りました。
今年になり離婚、離縁が整いました。
離縁の際に、すでに義母が亡くなっていてその義母との養子縁組を解消する事はできないといわれました。
姓を婿養子前の姓に戻したいと考えているのですが、 どのような手続きが必要なのでしょうか?
自分でも出来る手続きなのでしょうか?
もし、弁護士に頼むとなるとどのくらいの費用がかかるのでしょうか?
教えてください。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年06月11日12:02:00

家庭裁判所での許可の手続きが必要です。
証人が2名必要ですが手続きは、ご自分でも可能ですし、書類の作成は行政書士に依頼してもよいと思われます。
費用としては、依頼された場合必要となりますが、心配するほどのことはないと思われますが、確認してみてください。

相談者から評価されました。 評価:★★★★
コメント: ご回答ありがとうございます。
どのような許可をとればいいのでしょうか?
氏変更許可なのでしょうか?
それと合わせて、義母との離縁の許可も必要なのでしょうか?
義母との離縁をせずに氏の変更許可をとればいいのでしょうか?

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年06月11日12:44:29

失礼しました。
養父との協議離縁は成立しているようですから、残るは「亡くなられている義母との離縁の許可」を、家庭裁判所でもらう必要があります。
この審判書の謄本と確定証明書、その他の市役所で必要とする書類を市役所に届ければ、自動的に、婿養子になる以前の氏に変更されます。
養子期間が7年以上の場合は手続きすれば、養子姓を使用する事も可能ですが、それ以外は強制的に氏の変更はなされます。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: 早速にご親切な分かりやすい回答をありがとうございます。
この場合、養父の住所を管轄する家庭裁判所での手続きになるのでしょうか?
それとも私の現在の住所を管轄する家庭裁判所で手続きが出来るのでしょうか?
また私の親や親戚に手続きをしてもらう事は可能なのでしょうか?

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年06月11日13:22:09

piecework様 の住所を管轄する家庭裁判所での手続きとなります。
代理については可能だと思われますが、詳細については、直接確認してください。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: ありがとうございました。
とても参考になりました。

■ 子供の戸籍について Uga-mama様 投稿:2009年06月09日23:28:35
子供の父親と、事実婚(入籍なし)です。
5年以上一緒に暮らしていますし、これからもそのつもりですが、入籍の予定がありません。
当然、私の戸籍に子供が載っていて、戸籍謄本をとると、出産時に父親が認知したので、父親の名前は戸籍謄本に掲載されているだけの状態です。
先日、私自身に癌が発覚し、私が死亡した場合、子供の戸籍はどうなるのかと非常に心配になりました。
婚姻関係はないですが、同居している実の父親のため、私の死去後、父親の戸籍に、子供の戸籍を移したいと思っています。
また、そこで問題なのは、父親は日本国籍がありません。
ヨーロッパ人で永住権もなく、仕事で滞在のため、ビザを更新して暮らしています。
そういった場合でも、父親の戸籍に、子供が入ることは可能なのでしょうか?
養子縁組をするなど、手段は問いませんが、私の生前になんらかの策をとっておかないと、
外国人のため自分で調べて手続きはほぼ不可能のため、ご相談させていただきました。
よろしくお願い致します。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年06月10日17:55:22

まず日本の戸籍についてですが、これは日本人(日本国民)にしか作成されませんし、ヨーロッパには存在しない日本独特のものです。
母親が日本人で、出生の届け出が為されれば、当然戸籍に記載され日本国籍を取得します。これは父親の認知の有無を問いません。
今回のように父親が外国人の場合は、婚姻や認知が為されると戸籍に配偶者や父親として記載されるにすぎません。
相談内容から、法律上の婚姻の意思がない以上不可能である子供の嫡出子としての身分以外、日本の国内法上の手続きは問題ないと思われます。
一つ屋根の下に、在留外国人の父親と日本国籍の子供がいる家庭が存在することになるだけです。
父親の子供に対する権利も義務も国内においては日本人と同様です。
しかし、遺言や相続に関しては日本民法が適用されると思われますが、養子に関しては、父親の国の法律によります。
つまり、基本的には日本国内で生活されるのであれば日本の国内法が大半優先的に適用されます。
父親の国の法律がどのように定められているのか不明ですが、重国籍状態の可能性はあると思われますので調べておく必要はあると思われます。
現在の資格は不明ですが、在留資格を制限の少ない永住者や定住者への変更は有効かと思われます。

相談者から評価されました。 評価:★★★★
コメント: 親切なご回答ありがとうございました。
唯一、法的な書類で父親の名前がでてくるものが、戸籍謄本しかありません。
心配しているのは、私の死後、彼との婚姻関係がないため、私の両親が子供を養子にとり親権を得てしまい、
彼が父親ではなく他人にされてしまうのではないかということです。
彼に、事実上の父親として、また、法律的にも、親としての権利を持って、
私の死後の養育を任せたいと思っている場合、やはり遺言状か何かを作成しなければならないのでしょうか?

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年06月11日11:40:38

子供が日本国籍で日本で生活し、父親も生活の本拠が日本にありますから、日本の民法が適用されます。
つまり、「父が認知した子に対する親権は、母が行うのが原則であるが、父母の協議によって変更することもできる(819条4項)」が
適用されますから、家庭裁判所の許可を得て即座に変更する事も、遺言によることも可能です。
最も近い親族である御両親との関係を、心配されるようですので、念のために今のうちに親権変更し、
重ねて遺言状により、Uga-mama様 の意思を明確にされた方が良いかと思われます。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: どうもありがとうございました。
あと何年生きられるかわかりませんが、まずは親権を父親に移すような手続きをとるようにしておこうと思います。

■ 独立戸籍について りっちゃん様 投稿:2009年06月05日14:55:03
5月に主人が離婚届けをもってきました。応じようと思うのですが、戸籍を独立戸籍にし、
子供2人いるのですが(小5、小3)私は旧姓に子供は今の姓のままで、
私の戸籍に入ることはできるのでしょううか? 親権は私がもちます。

  行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年06月05日16:33:37

りっちゃん様の離婚後戸籍の独立は可能ですが、親権をもっていても別姓の子供は入籍できません。
入籍するには、家庭裁判所へ子供の氏の変更の手続きとその許可が必要となります。
氏の変更は親権が得られるようであれば、後は御主人が同意すれば認められる可能性はあると思われます。
尚、りっちゃん様が現在の子供と同じ姓(婚姻姓)を名乗った場合も、
子供達は入籍は不可能で事実上同居したとしても、戸籍上は二つの戸籍が存在しています。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: 早々にお返事を頂きありがとうございました。
親権は私が持つことで話しがついているのですが、やはり、私はもう旧姓に戻りたいと思っているのですが、
子供に名前を変えさせるのは、ちょっと・・・と思っていたので・・ 
もう少し、考えてから離婚届けを提出しようと思います。

■ 遺産相続:負債の相続義務範囲について CodeDreamer様 投稿:2009年06月04日03:37:55
お世話になります。ご相談をさせていただきます。
1ヶ月前に主人が亡くなり(扶養家族にはなっていません)、主人名義のクレジットカード、消費者金融の解約・督促の連絡が続々と届いている状態です。
家の賃料を主人が3ヶ月間滞納していたことを、賃貸保証会社から聞かされ、不動産屋の担当者と連絡をとって、こちらは支払いを完了させています。
滞納していた期間も、主人には賃料の半額を私の銀行口座から主人の口座へ振込みして渡していたのですが、実際には支払われておりませんでした。
ご相談したいのは、負の相続内容に、非扶養家族である伴侶が個人で契約を行った、
クレジットカードや物品購入ローン、消費者金融の契約による借入の支払い義務が発生するのかどうか…です。消費者金融以外は、結婚前に契約をしている物がほとんどです。
所得税が未納のようなので、税金関係の支払いは必須と存じていますが、個人名義で保証人等になっているものは一切ありません。
これらに対して、支払い義務が生じるようであれば、返済は不可能なため、相続の放棄の手続きを考えています。
相続をした場合と、相続を放棄した場合、どのようになるのかもお教えいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年06月04日12:30:35

現在の日本の相続は、完全な戸籍に依存して処理されております。
扶養家族云々や内縁関係は基本的に関係ありません。
入籍されていれば、配偶者として相続権を有していますので、亡くなられた方のプラス・マイナス全ての財産を法定相続分相続することになります。
相続放棄は、すべての財産を放棄してしまう事です。
もし、マイナス財産が多い場合は、相続放棄する方法が残されていますが、原則として相続を知った時から3か月以内に手続きする必要がありますので、注意が必要です。

相談者から評価されました。 評価:★★★
コメント: ご回答をありがとうございます。
相続放棄については一応調べましたのである程度は承知しておりますが、相続する内容に、消費者金融での借入やクレジットカードの残高、
物品購入のローンなど、亡くなった主人が個人的に契約を行っていた物が含まれるのかどうかを教えていただければと思います。
保証人になっていない限りは問題ないかともおもいましたが、ご回答から推察すると、全ての契約の残高が対象となるということでしょうか。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年06月04日15:23:51

その通り、保証人になっていなくても契約等は全て相続の対象になります。
相続とは被相続人の全てを引き継ぐ事です。
マイナス財産を引き継ぎたくなければ、相続放棄か、限定承認しかありません。
しかし、いずれの場合も、保証人とか連帯保証人になっいていれば、義務はまた別に存在することになります。

相談者から評価されました。 評価:★★★★
コメント: 補足のご説明もしていただけましたので、大変参考になりました。

■ 父逝去後、親戚とのトラブルについて ひまわり様 投稿:2009年06月02日21:57:18
ご相談宜しくお願いします。
家族構成は、父、母、私(長女)、妹の4人家族です。
約11年程前に両親は離婚しています。
今年の3月に父が逝去。
(父が逝去したことは、人づてで4月の終わりに母が知った情報の為、私も妹も葬儀には呼ばれていません)
私達家族4人が住んでいた家と土地は、両親離婚後数年経ってから売却されている為、父の通帳に数千万入っているので遺産があります。
通帳は父の姉が管理していました。
5月に父の生命保険の受取り人が私と妹である事を生命保険会社の方から知らされました。
父の長兄が保険会社に連絡してくれたようです。
当初は、保険会社の方が手続きに必要な父の死亡届や住民票を長兄の元へ引き取りに行く事になっていましたが、
ここで父の姉が横に入り、私と妹に面会したいと言いだし、書類を引き取る事が出来なかった・・と報告を受けました。
父の姉(叔母)は、父の通帳にお金が入った後から、妹が父と面会するのを快く思わず、「どろぼう猫」と妹に罵った事があります。
他親戚も数人妹に「欲張るな」とか、「まだ父方の姓を名乗っているのか!」と嫌そうな態度を取る人もおり、妹も精神的に参った時期がありました。
叔母と再会した時、保険手続きに関わる書類を渡さない、受取りの権利を放棄しろと
言われた場合、手続き書類を受け取るための正当な法的手続きなどはありますでしょうか?
また、ここまで言われれば私も気持ちが収まらないので、叔母が管理していた父の通帳の利用明細についての回答要求や、
遺産相続の話まで遡って、父の遺産を相続する「子供の権利」を主張したくもなりますが、法的に対応可能でしょうか?
対応可能であれば、どのような手続きの流れになりますでしょうか?
また、弁護士依頼料は、このような案件になると、おおよそお幾ら程になるのでしょうか?
ご多忙中大変恐れ入りますが、ご教授頂きたく存じます。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年06月03日08:47:52

まず、生命保険については、指名された受取人であるひまわり様と妹様に権利があり、行政書士への委任で対応可能です。
遺産についても、当然、ひまわり様と妹様は子供としての相続権を有しています。
父親の長兄や叔母には、遺言書が無い限り相続出来ません。
遺言書がない場合の手続きとしては、相続遺産の確定、相続人の特定、遺産分割協議となります。
相談内容からすると、訴訟となる案件ではないと思われますので行政書士への委任で対応可能です。
その方が、費用的にも安心できると思います。
他に、相続人が存在している場合、対応は多少変わりますが、まず、相続に詳しい行政書士に相談してみてください。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: 伯母に会う前の心構えが出来て、大変参考になりました。
伯母と面会後、円満に物事が収まらなかった場合、行政書士の方へ対応依頼を検討します。
的確なアドバイス、有難うございました。
大変助かりました。

■ 所有権移転について もも様 投稿:2009年06月03日12:01:20
母70歳、長男47歳(A)、次男44歳、離婚した妻との子(B)がいて、
10年前に相続によりA名義の土地・建物(抵当権等は無し)をこれから母名義に所有権移転は可能ですか。
または、A名義の土地・建物を分割して母親とBに所有権移転も可能なのでしょうか。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年06月03日15:38:18

A名義の土地・建物(抵当権等は無し)をこれから母名義に所有権移転は可能ですか?
売買や贈与と云う形では可能です。Aの相続の場合は遺言状が必要です。
ただし、遺留分の問題があります。
A名義の土地・建物を分割して母親とBに所有権移転も可能なのでしょうか?
売買や贈与と云う形では可能です。Aの相続の場合は遺言状が必要です。
遺留分の問題もありません。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: 分かりました、ありがとうございました。