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法律の悩み無料相談センター より

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■ 再婚後の戸籍について あこ様 投稿:2009年11月27日11:45:39
戸籍謄本のことなどよくわからず困っておりますので ご相談にのっていただきたくよろしくお願いします。
まず 私(女)は初婚で本籍地は中野、居住地(住民票)も中野です。
私の結婚相手は離婚歴があり、本籍地は長崎県 住民票は神奈川県川崎市、結婚後は今現在私が 所有しているマンションに住みます。
→居住地 中野 婚姻届は中野区に提出したいと思っております。
私は本籍も現在の居住地も中野なので特に必要な 書類は不要だと思っておりますがいかがですか。
また問題なのは結婚相手のほうで
@戸籍謄本に関しては長崎県まで取得しにいかなければならないのか?
A今後子供を産んだ時のことを考えると出来れば前妻の名前を戸籍謄本から抹消したいがその方法があるか?
→ 新しい戸籍にすることができるという話も聞いたことがあるので。
B結婚相手が提出しなければいけない書類としては
 戸籍謄本(婚姻届を提出するため)  住民票 転籍届  などがあるかなと思うのですが、
それは中野区役所で処理できるのか、戸籍謄本に関しては長崎県、
住民票に関しては川崎市から現在の届を取り寄せてから中野区に持っていく必要があるのかなどわからないことだらけなので教えてください。
C役所手続きとは異なりますが、免許の本籍地や住所が変わる場合はどこにいつまでに届を出す必要があるのか
(大体の個人証明には免許証の提示が求められるのできちんと手続きをしたいと思っています。)
わからないことが多く、質問の要点がわかりづらいかもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年11月28日17:28:50

たぶん結婚されたら、旦那さんの戸籍に入るという前提で回答させていただきます。
その場合、当然あこ様も同じ長崎の住所の戸籍に変更されることとなります。
その不便さの解消と前婚の記載を消すためには、まず、旦那さんとなる人の戸籍を、住む予定の住所地(中野)へ移します。
これは郵便でも可能ですから、本籍地の市役所で確認してください。これが済めば、前の婚姻の事実は表記されていないはずです。
その後で、婚姻の手続きをし、住民票を中野に移す方が書類の入手も簡単だと思われます。
免許の変更は、手続き終了後、戸籍謄抄本と住民票の写しを持参して警察署で手続きします。

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コメント: ご回答ありがとうございました。
インターネットで調べてみると 長崎の本籍をダイレクトに中野に移してしまうと
前の婚姻の事実が記載され、 一度全く関係ない住所(たとえば皇居など)に 本籍を移せば前の婚姻の記載が掲載されないような 情報が載っており、
すぐに中野に移してしまうことと いったん違うところへ移すことの違いがよくわからず ご相談させていただきました。
ご回答の内容ですと長崎より直接東京中野へ 戸籍を移すだけで前の奥様の名前は掲載されないと いうことで宜しいんですよね?
同じような質問を再度して申し訳ないのですが 長崎での戸籍謄本入手などあちらのお母様に お願いするようなのでなるべく一度で手落ちがないように したいと考えております。
何卒よろしくお願いいたします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年11月30日19:12:54

そのような記載となるのは、配偶者の立場の人が離婚により、元の戸籍に戻らず、直接新たに戸籍筆頭者として分籍した場合だと認識しております。
御心配なら、言われる通り、一度長崎から皇居等の後の処理が簡単な近隣の場所にでも移して、確認してから中野に最終的に移されると間違いないでしょう。

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コメント: ありがとうございました。
個人のブログでこのようにしなければならなかったという体験談が載っているのですが、
人によって処理の仕方が違うのはなぜなのだろうと 悩んでおりました。
きっと離婚後前妻が元の戸籍に戻るか、直接自分が筆頭者となるかによって処理の仕方が変わってしまうということだったのですね。
他の場所に移してから今後移したい本籍に移す方向で 検討したいと思います。
結婚相手にその話をしたら、どうも最終的には長崎に戻したいという話も出てきておりますので よく相談して決めたいと思います。
私の結婚相手のほうはなぜ皇居に移さなければいけない人と、移さなくても処理できる人がいるのかが
よく理解できないといっておりましたので、 今回の回答でものすごく明確に分かり、 納得したうえで処理できます。 ありがとうございました。

■ 養子縁組(フイリピンの連れ子) 山田 太郎様 投稿:2009年11月27日15:08:54
フイリピン妻の連れ子8歳を養子にするため、家庭裁判所の許可をもらい、市役所への届け出たが、
私の10歳以上の子供二人のうち、一人の同意がとれないため、受付をしてもらえない。
(家庭裁判所の審査では、一人同意で、一人は同意なしであったが6ケ月の経過調査の結果、状況を考慮され許可となった)
市役所での届けをみとめてもらうためには、どうすればよいですか。
(私は前妻と離婚し、子供は33,35歳でそれぞれ独立しています)

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年11月28日09:22:54

相談内容からすると、特別養子縁組のようですので、その場合10日以内の手続きが必要ですので、
早急に裁判所に確認されたほうがよいと思われます。
市役所が受け付けない理由は、連れ子の母国法であるフィリピン家族法の養子縁組に関する同意条項による制限です。
通常、この事を考慮しないで裁判所は許可しないと思われますが、詳細は不明ですので、なんとも言えません。

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コメント: 相談してよかったです、裁判所はどこの裁判所ですか。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年11月29日19:15:33

裁判所は、許可をしてくれた家庭裁判所です。
どういう許可を与えてくれたのか、確認する必要があると思われます。
内容によっては、市役所に説明して養子縁組届の受理してもらえる可能性もありますし、
逆に絶対同意を得無ければならない可能性もあります。
これ以上は、具体性に分かりませんので、回答不能です。
ですが、特別養子の許可であれば、時間的余裕がないものと思い、裁判所に確認することをお勧めいたしました。

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コメント: ありがとうございました。
早速家庭裁判所に相談にいきます。

■ 養子縁組について 希保様 投稿:2009年11月26日17:18:16
私はある男性と不倫をしていました。
不倫をしている期間に、その男性との子供を妊娠しました。
その男性を戸籍上で子供の父親にしたいのです。
多分養子縁組となると思うのですが、普通養子縁組と特別養子縁組のどちらになるのでしょうか?
その男性は元妻と離婚をして、私と再婚する予定です。
回答をよろしくお願いいたします。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年11月27日07:09:05

相談内容からすると、子供にとっての実父と婚姻されるようですから、
認知後の婚姻、婚姻後の認知のどちらでも、
準正により嫡出子となりますので、養子の必要はありませんよ。

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コメント: 分かりやすく回答していただいて、ありがとうございます。

■ 養子縁組の手続きについて るい様 投稿:2009年11月13日00:51:45
主人と私の友人との間に出来た子供の引き取り方と手続きについて、ご相談させて頂きます。
素人ながら、特別養子縁組と普通養子縁組について、色々勉強をしましたが、
具体的な手続き方法が分からないのと、子供にとってどういう選択が一番良いのか悩んでいます。
相手の女性は、2年前に旦那さんと離婚をして、2人の子供さんを引き取り現在は独身です。
私に連絡をしてきた時に言われたのが、気が付いたら妊娠5ヶ月だったので中絶出来ないし、
お腹の中の赤ちゃんには、愛着が無いので引き取って欲しい、という事でした。
上の2人の子供の為に、産まれてくる赤ちゃんを育てられない事と、現在妊娠中の為に働けなく、
出産費用と生活費が欲しいという事だったので、誓約書を交わした上で、お金は支払い済みです。
選択肢として考えているのが
@認知をした上で、主人が親権を取り、家の跡取りにする。
A特別養子縁組の手続きをして、可能なのであれば、養女では無く、長女と記載してあげたい。
B普通養子縁組の申請を出して、養子縁組をする。
出産予定日が、今月末なのですが、赤ちゃんの体調が良ければお医者さんと相談をして、直ぐに引き取る約束になっているので、
手続きが済んでいない状態で他県に連れて行く為の手続きも含めて、教えて頂けると幸いです。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年11月14日15:29:35

相談内容からすると、選択肢の@とBは、認知するかしないかだけの問題でこの事案に関しては実質的には大差ないように思われます。
このような事案での最大の懸念であるるい様の気持ちが許すのであれば、
子供にとってもるい様にとっても、実母との血族関係が切れるAの特別養子ではないかと思われます。
しかし、これには家庭裁判所の審判が必要となり、かなり時間も必要となります。
それに、普通養子から特別養子への変更は認めていないようです。
私の見解といたしましては、まず、認知し、出産後親権の変更をして子供を引き取り、実質的な実子として生活をしながら、特別養子の手続をする。
これで許可が下りれば、これで解決ですし、もし認められなければその後で普通養子の手続に移行して、
養子とするのが一番現実的だと思われます。
では、頑張ってください。

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コメント: 神田法務事務所様 ご回答ありがとうございます。
実母が東京、私達が東北に住んでいる関係上、手続きが複雑になりそうで、私達では解決出来そうに無く、ここの掲示板に書き込みさせて頂きました。
揉め事も無く、実母との関係も良好で、手続き面にだけ不安があるのですが、どこに相談と依頼をしていいのか分かっていません。
こういう案件も、行政書士さんに相談しても良い物なのでしょうか?
Bの普通養子縁組の選択は、引き取る事は決まっているので、上2つの希望が通らなかった時の選択という事で書きました。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年11月14日22:10:50

このような案件についても、行政書士での対応は可能です。
ただ、対応するかどうか、できるかどうかは各個人の判断・知識によると思われます。
なにしろ、対応業務の範囲が相当広いですから、扱っていない方もおります。
不可能なことは、裁判となりその代理人にはなれないということです。
@の跡取りにするというのは、民法としては存在しませんから、養子にする以外に方法はないと思われますので、先の回答となりました。
言葉足らずですいませんでした。
詳細が分からないので、一般的なことしか言えませんが、実母の方との関係が良好なのは、手続を進める上で大きな助けになると思われます。
とりあえず、手続に不安があるようなら、具体的に行政書士に相談しながらアドバイスを受けて、一つ一つ進められれば、
裁判所判断の特別養子については何とも申し上げられませんが、希望に沿う形になっていくと思われます。
具体的な事は、連絡いただければ、協力させていただきます。

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コメント: 神田法務事務所様 評価欄からの質問にもお答え頂きありがとうございます。
@の跡取りにしたい、という部分に関しては、認知後、親権を取得出来れば、主人の籍に入れる事が出来、
そのまま自分達の子供として育てられると勘違いをして選択肢に入れていました。
親権取得と、特別養子縁組の手続き時の書式?(申請時の書き方)等をご相談したいのですが、
実母(東京)と養親(東北)であっても、神田法務事務所様に相談してよろしいのでしょうか?

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年11月15日19:12:15

お待ち致しております。
何時でもご連絡ください。

■ 養子縁組について 田中桐子様 投稿:2009年11月04日05:28
日本人ですが、アメリカに住んでいます。現地でアメリカ人と結婚し、この度日本からの養子縁組の手続きをとっています。
アメリカの移民法に沿って夫の名前で申請しておりますが、日本国籍を持つ母(私)の養子は、
国際結婚をした両親の実子と同様、二重国籍をもつことは、可能でしょうか。
それとも養子の場合は、アメリカ国籍のみとなるのでしょうか。
二重国籍が可能な場合、どのような手続きが必要でしょうか。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年11月05日14:15:58

基本的に、国籍に関する手続と養子に関する手続は別々と考えて下さい。
アメリカでの外国人の養子は、養子に関するハーグ条約に加盟していますから、条約に沿った内容の法律となっていると思われます。
日本は、養子に関するハーグ条約には加盟しておりませんが、海外への養子は認めております。
しかし、結婚したからといって即国籍が変わらないのと同様、養子になったからといって、無条件に国籍が認められるわけではありません。
国籍については、アメリカではアメリカの国内法に定めてある通りの扱いとなります。
日本においては、民法により日本国籍の未成年が外国籍の養親の養子となった場合は、
二重国籍となる可能性があり、そうなった場合成人後2年以内に国籍の選択をすることとなります。
結果としては、国際結婚した両親の実施と同様の扱いとなります。

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コメント: 行政書士 神田法務事務所様
大変貴重なアドバイスありがとうございました。
二重国籍を持つことができるとのことで、安心しています。
相談者:田中桐子

■ 独立戸籍 レオ様 投稿:2009年10月25日21:32:35
14のときに両親が離婚し、当時は父の苗字のまま親権は母が持っていました。
その後母が再婚し、再婚相手の苗字になりました。
二ヶ月後に二十歳になるのですが、独立戸籍を作ったら、父の苗字に戻すことはできますか。
作る際には、親権者の同意や何か証明書のようなもの(戸籍謄本など)などが必要なのでしょうか。
できれば母の再婚相手に苗字を変えたことを悟られたくありません。
また、独立戸籍を作る弊害などありましたら教えて下さい。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年10月27日15:04:24

相談内容から、レオ様は民法791条2項に該当しますので、同4項により、
成人後1年以内であれば、戸籍法による届け出だけで、父親の氏を名乗って分籍することができます。
成年となりますので親権者は存在しません。
よって、同意は必要無く本人の意思だけしかありません。
証明書としては、本人であることの証明(免許証等)は求められると思われます。
弊害となるかどうかわかりませんが、分籍後は元の戸籍に戻ることは認められません。

相談者から評価されました。 評価:★★★★
コメント: 回答ありがとうございます。
戸籍法による届け出というのがよくわからなかったのですが、市役所などに行けばいいのでしょうか。
また、届け出を出した日からすぐに苗字は変更になるのでしょうか。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年10月28日22:35:13

その通りです。
市役所での手続きだけで、変更できます。
当然、届出の時点から名前は変更されることになります。
成人されてから、1年だけの特例です。
この機会を逃すと、家庭裁判所による許可がなければ認められません。
ご注意ください。

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コメント: 家庭裁判所での手続きが複雑そうで心配だったので、
市役所での届け出だけで変更できることがわかり、安心しました。
誕生日が来たら、すぐに変更するつもりです。
丁寧でわかりやすい回答ありがとうございました。

■ 海外在住の叔母の遺言 ドンガバチョ様 投稿:2009年10月19日17:27:52
40年以上フィリピンに住んでいる叔母(78歳・独身)から電話があり、そろそろ遺言状を書くとのこと。
その際、フィリピンの法律に則って作成した遺言状は日本でも有効かどうか確認してもらえないかとありました。
持家とわずかですが銀行預金があるのですが、家はフィリピンのお世話になった親友にあげて、銀行預金は私に全額渡したいとのことです。
その際に日本にいる私が受け取るうえで何か問題があるといけないと心配してのことです。
どうかお教えください。

行政書士 神田法務事務所様 専門家 2009年10月22日11:46:48

一般的に国籍と最後の生存地等により、多少扱いが異なることになります。
今回は叔母様がフィリピン在住のままの前提で回答いたします。
フィリピン国籍の場合は、完全にフィリピンの相続法等のフィリピン国内法に依ることになります。
日本国籍の場合は、フィリピンの国際私法により判断されることになります。
相談の内容からすると、持家や銀行預金はフィリピン国内にあると思われますので、フィリピンの法律に従った遺言状が必要となると思われます。
もし、外国籍に対しては反致を認めているようなら、叔母様の本国法たる日本民法となりますが、
日本は遺言の方式については、「遺言の方式に関する法律」により、住所地や常居所地の法による遺言状も認めていますし、
不動産に関しては所在地法となっておりますので問題ありません。
ただし、遺言内容については、「法の適用に関する通則法」37条により日本民法の制約を受けることになります。
相談内容から判断すると、ドンガバチョ様以外に相続人がいないようですから、日本民法に抵触しないと思われます。
よって、フィリピンの法律に則っての遺言状作成で構いません。

相談者から評価されました。 評価:★★★★★
コメント: 皆様のアドバイス、大変参考になります。
叔母と相談いたします。ありがとうございます。