迅速な帰化申請の為に!

<秘密厳守>

帰化申請は、帰化条件が満たされ、意思が決まれば、時間との闘いです。
煩雑で複雑な多くの書類・証明書を効率よく収集しなくてはなりません。
許可を目指して、一緒に頑張りましょう。
尚、申請が受理された場合でも不許可となる場合もあります。


帰化の条件

●普通帰化の場合

@引き続き5年以上、日本に住所があること
A20歳以上であること
B素行が善良であること
C自己または生計をともにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
D帰化の時に元の国籍を喪失または離脱することができること
E日本国を破壊するような思想の持ち主でないこと
F日本語の読み書きができること

●簡易帰化の場合

@日本国民の子で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者(養子は除く)
A日本で生まれた者で3年以上日本に住所または居所を有し父母が日本で出生した者
B引き続き10年以上日本に居所を有する者
上記のどれかの要件を満たしている方は普通帰化の@を満たしていなくても、
A、B、C、D、E等の条件を満たしていれば帰化申請が可能になります。

C日本国民の配偶者である外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所が有り、現在も日本に住所がある者
D日本国民の配偶者である外国人で、結婚した日から3年以上経過し引き続き1年以上日本に住所がある者
上記のどれかの要件を満たしている方は普通帰化の@、Aの条件が緩和され、
普通帰化のB、C、D、E等の条件を満たしていれば帰化申請が可能になります。

E日本国民の子で日本に住所を有する者(養子は除く)
F日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所が有り、かつ養子縁組のときに本国で未成年であった者
G元日本国民で日本に住所がある者(日本に帰化してから日本国籍を失った者は除く)
H日本で生まれ、かつ出生の時から無国籍で引き続き3年以上日本に住所がある人
上記のどれかの条件を満たしている方は普通帰化の@、A、Cの要件が緩和され、
普通帰化のB、D、E等の条件を満たしていれば帰化申請が可能になります。

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行政書士の秘密を守る義務と罰則

第十二条  行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について
 知り得た秘密を漏らしてはならない。
 行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

第二十二条  第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、
 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。


<報酬額>は、下記の様になっております。(消費税は含みません)

特別永住者の方(お勤めの方)150,000円(経営者の方)250,000円
  以外の方 (お勤めの方)200,000円(経営者の方)300,000円
同時に同居の方が申請される場合、一人50,000円プラスされます。
ただし、15歳未満のお子様は無料です。
その他の具体的な事案については、面談時にご確認ください。

その他の費用として、証明書取得費・郵送料・翻訳料が、別途必要となります。

お支払は、面談後の申請依頼・受託の時に報酬の半額と諸費用(予定額)を、
本申請時に報酬の半額と諸費用の精算をお願い致します。
(依頼者の都合による解約の場合、返金致しかねますので、予めご了承ください)