建設業許可申請
建設業許可欠格要件
建設業更新申請
年度修了届
各種変更届出
法人補佐要件手続
経営事項審査申請
産業廃棄物収集運搬業許可申請
運搬実績報告書作成
マニフェスト整理
<契約や届出が必要となることも>
特殊車両通行許可オンライン申請
<無許可運行・過重積載にご注意下さい>
一般貨物運送事業許可
<立地要件と資金要件が肝心です>
農振除外申請
農地転用申請
雨水浸透阻害行為許可申請
開発行為許可申請(29条・34条)
宅建免許登録申請
道路使用・占有許可申請
その他各種営業許可申請
何事も法令遵守と行政手続法の趣旨に従い
誠実さで、頑張って参ります。
バンベール城山709号
TEL 0568-48-3055
FAX 0568-78-4038
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第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
(罰則)
第二十二条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。