何事も、先手管理が肝要です !

相続手続が終了していない場合は、
世代を超えても終わる事はありません。
気付いたら御相談ください。

今なら間に合う事前<相続>対策
手軽に作る事が出来る <自筆証書遺言>
秘密を守る事が出来る <秘密証書遺言>
事後の手続きが迅速な <公正証書遺言>
実定力・執行力のある内容でなければ、
全く“無意味”なものになってしまいます。

<相続税>は財産の多寡で決まりますが、
<相続>は誰も避けて通ることはできません。
<相続>を知った時から、3ヵ月以内に
限定承認または放棄の手続きをしなかった場合や
10ヵ月以内に登記等の手続きしなかった場合には
民法上又は税法上不利に扱われることもあります。

“ 御注意ください。”

<立つ鳥跡を濁さず>の遺言、<争族>にしない相続のためには、
遺言書の作成をお勧めいたします!!

相談“相談する”

相続相談業務 
戸籍調査・相続人確定
遺産分割協議書作成
相続関係図作成
遺言執行者就任
相続財産一覧表作成



行政書士神田法務事務所
代表 神田晃志

〒485-0812  愛知県小牧市城山三丁目2番地3

        バンベール城山709号

  TEL 0568-48-3055
  FAX 0568-78-4038
携帯 090−3951−5770
Mail kandahoumuj@nifty.com




相続手続きの流れ

相続の発生

死亡の日から7日以内に市町村役場へ死亡届を提出します。
医師の死亡診断書が必要になります。
 ↓
遺言書の有無の確認

遺言書があると遺言書の内容を前提として手続きの流れが大きく変わってきます。
まず最初に遺言書の有無の確認をすることになります。
 ↓
相続人の確定

民法の規定により、亡くなった人(被相続人といいます)の
財産をもらう権利のある人(法定相続人といいます)が決まっています。
また、各法定相続人がどれくらいの財産をもらう権利があるのか
(法定相続分といいます)も民法の規定により確定することになります。
自己に対する相続を知った時から、3か月以内に限定承認又は相続放棄
その期間を過ぎた場合は、自然承認となり、被相続人の全ての正と負の財産を相続します。
 ↓
相続財産の調査

被相続人の財産及び負債の調査をします。
なお、この時点で相続税の計算ができるようになりますので、
実際に相続税が課税されるかを知ることができます。
 ↓
所得税の準確定申告

被相続人が生前確定申告をしていた場合は、死亡後4ヶ月以内に
死亡した年の1月1日から死亡時までの所得税の準確定申告をします。
 ↓
遺産分割協議

遺産分割協議を行うかどうかは法定相続人の自由ですが、
遺産分割協議を法定相続人全員ですることにより
相続財産をどのように分配するかを決めることができます。
 ↓
相続財産の名義変更

不動産、預貯金、株式などの被相続人名義の財産を
各相続人の名義に変更する手続きをします。
 ↓
相続税の申告

相続税を支払う必要がある場合は税務署に相続税の申告をすることになります。


行政書士の秘密を守る義務と罰則

第十二条  行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について
 知り得た秘密を漏らしてはならない。
 行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

第二十二条  第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、
 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。