手堅く・確実に

著作物


著作権法で保護される著作物は
世界で唯一 創作される
絵画、イラストなどの美術のほか、
文芸、学術、音楽の範囲に属する、
自らの思想又は感情の創作的な表現であり、
他分野にも保護の対象が広がる場合があります。

基本、著作者の権利の発生及び保護期間について 
著作権,著作者人格権,著作隣接権は,
著作物を創作した時点で発生します。

権利を得るための手続は,一切必要ありませんが、
著作物の非公表や著作権登録等の手続しない場合、
その事実証明や著作者の証明等が必要となります。

その他、この手続により特許権又は商標権の
 先使用権の事実証明となる可能性もあります。


基本報酬<土日、祝日対応可能> 
1件 50,000円〜
著作物の分量により、加重されます。

事実証明保管料
1件 期間1年 10,000円
(保管スペースの関係上、途中解約はお請けいたしませんのでご注意ください)

消費税が、別途必要となります。

相談”相談する”


先使用権

特許法−第79条(先使用による通常実施権)

特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、
又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、
特許出願の際現に日本国内において
その発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、
その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、
その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

商標法−第32条(先使用による商標の使用をする権利)

他人の商標登録出願前から日本国内において
不正競争の目的でなく
その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務
又はこれらに類似する商品若しくは役務について
その商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、
その商標登録出願の際(第9条の4の規定により、
又は第17条の2第1項若しくは第55条の2第3項
(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において
準用する意匠法第17条の3第1項の規定により、
その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、
もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)
現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして
需要者の間に広く認識されているときは、
その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、
その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。
当該業務を承継した者についても、同様とする。

 2 当該商標権者又は専用使用権者は、
前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、
その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との
混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。



行政書士神田法務事務所
代表 神田晃志

〒485-0812  愛知県小牧市城山三丁目2番地3

        バンベール城山709号

  TEL 0568-48-3055
  FAX 0568-78-4038
携帯 090−3951−5770
Mail kandahoumuj@nifty.com




行政書士の業務

第一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類
 その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を
 作成することを業とする。
2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律に
 おいて制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の三  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を
 得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
 ただし、他の法律においてその業務を行うことが
制限されている事項については、この限りでない。

一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を
 官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等
 (行政手続法 第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に
 関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続
 その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為
(弁護士法 第七十二条 に規定する法律事件に関する
 法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

三  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を
 代理人として作成すること。

四  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について
 相談に応ずること。

行政書士の秘密を守る義務と罰則

第十二条  行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について
 知り得た秘密を漏らしてはならない。
 行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

第二十二条  第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、
 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。