様々な悩み・揉め事を親身にアドバイス
相談回答履歴<1><2><3>
<予防法務>
問題が問題となる前に、事前に予測される問題に対策を講じることにより
深刻な問題とならないように、法律に照らして問題を解決することです。
訴訟となると相当な費用と時間が必要となります。
後の祭りとなる前に御相談ください。
契約書作成
契約書の内容確認
示談書・合意書作成
示談書の内容確認
内容証明作成
電子内容証明作成
<土日・祝日対応可能>
公正証書内容の起案
成年後見手続・相談業務
任意後見契約書の起案
初回相談は<無料>です。誰かに話す事で気も楽になります。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を
得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが
制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を
官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等
(行政手続法 第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に
関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続
その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為
(弁護士法 第七十二条 に規定する法律事件に関する
法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を
代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について
相談に応ずること。
第二十二条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。